障害者雇用で働くと障害年金はどうなる?確認点を解説
障害者雇用で働くことを考えると、障害年金を受給できなくなるのではないかと不安になる方がいます。
働くことは生活を整える選択肢の1つですが、障害年金の請求や更新では、就労の状況が確認されることがあります。
大切なのは、働いているかどうかだけで結論を出さず、仕事の内容や必要な配慮、日常生活への影響を具体的に整理することです。
今回は、障害者雇用で働く場合に障害年金について確認したい点をお伝えします。
働いていることだけで一律には決まらない
就労の有無だけで判断しない
障害年金では、病名だけでなく、日常生活や就労にどのような制限があるかを踏まえて障害の状態が判断されます。
そのため、障害者雇用で働いていることだけで、受給の可否や等級が一律に決まるわけではありません。
短時間勤務か、どのような業務を担当しているか、職場でどの程度の支援や配慮を受けているかなどを、個別に確認します。
「働いているから申請できない」と早合点せず、実際の働き方と生活への影響を整理しましょう。
障害者雇用の配慮も重要な情報
障害者雇用では、勤務時間、業務量、指示の受け方、休憩、通院などについて、本人の状況に応じた配慮が行われることがあります。
こうした配慮は、仕事を続けるために必要な支援を示す情報の1つです。
配慮があるから受給できる、または配慮がないから受給できないという単純なものではありません。
どのような調整があり、それがなければ何に困るのかを、事実に沿って把握することが大切です。
収入以外にも確認されること
障害年金は、原則として給与の金額だけで受給の可否が決まる制度ではありません。
請求や更新では、収入の額だけではなく、勤務日数、勤務時間、仕事内容、職場での援助、欠勤や早退の状況、日常生活への影響などが確認されます。
ただし、20歳前に初診日がある障害基礎年金には、前年所得による支給制限の仕組みがあります。
自分の初診日や受給している年金の種類によって扱いが異なるため、給与だけを見て判断しないようにしましょう。

請求や更新で整理しておきたいこと
仕事内容と勤務の実態
請求や更新に向けては、雇用契約上の勤務時間だけでなく、実際の勤務状況を振り返ります。
週の勤務日数、1日の勤務時間、担当業務、休憩の取り方、在宅勤務の有無、遅刻・早退・欠勤の状況を、できる範囲で記録しましょう。
働けている内容を正確に伝えることは、受給を不利にするためではなく、障害の状態を適切に確認してもらうために必要です。
良い月だけ、または不調な時期だけに偏らず、継続した状況を整理することが大切です。
必要な配慮と支援の内容
業務の指示を文書でもらう、急な変更を避ける、休憩場所を確保する、通院日に勤務を調整するなど、職場で受けている配慮を書き出します。
就労支援機関、ジョブコーチ、家族などが関わっている場合は、その支援の内容も整理します。
支援を受けて仕事を続けていること自体は、本人が努力していないことを意味するものではありません。
必要な支援を受けながら働いている実態を、過小にも過大にもせず伝えましょう。
日常生活への影響
仕事をしている時間だけでなく、帰宅後や休日にどのような影響が出ているかも確認します。
勤務後は食事や入浴が難しくなる、疲労で通院を続けにくい、家事や金銭管理に家族の援助が必要になるといった事情があれば、生活全体の状況として整理します。
反対に、生活が安定してできるようになった部分も、事実として把握することが必要です。
診断書の内容は医師が判断するため、生活の変化を主治医へ具体的に共有しましょう。

働き始める前後の注意点
仕事を理由に受診を中断しない
働き始めると、通院日を確保することが難しくなる場合があります。
しかし、治療や経過の確認を自己判断で中断すると、体調管理だけでなく、更新時の診断書の準備にも影響することがあります。
勤務日や時間を決める際は、通院や休養の時間を確保できるかも確認しましょう。
仕事と治療の両立に不安がある場合は、主治医や職場、支援者に早めに相談することが大切です。
職場への伝え方を考える
障害年金を受給していることを、職場へどこまで伝えるかは、仕事上必要な配慮や本人の状況によって異なります。
年金の受給そのものよりも、働くうえで必要な配慮を具体的に伝える方が、職場では対応しやすい場合があります。
1人で伝えることに不安があるときは、支援機関や家族に相談し、話す内容を整理する方法もあります。
個人情報を共有する範囲は、本人が納得できるように考えましょう。
年金の相談先を持つ
就労を始めた後や、勤務時間が変わった後に、障害年金への影響が気になることがあります。
一般的な説明だけで自分の場合を決めつけず、年金事務所や障害年金を扱う相談先へ状況を伝えて確認しましょう。
湘南・藤沢障害年金サポートでは、障害年金に関する無料相談と簡単1分!無料受給判定をご用意しています。
働き方と生活の実態を整理し、確認が必要な点を見つけるためにご活用ください。
まとめ
障害者雇用で働いていても、就労の有無だけで障害年金の受給可否や等級が一律に決まるわけではありません。
請求や更新では、仕事内容、勤務時間、職場での配慮、日常生活への影響を具体的に確認します。
20歳前に初診日がある障害基礎年金には所得による支給制限があるため、年金の種類も確認しましょう。
働き始めた後も通院や生活状況を大切にし、変化があれば主治医や相談先へ共有することが重要です。
湘南・藤沢障害年金サポートでは、障害者雇用で働く方の障害年金に関するご相談を承っています。
無料相談や簡単1分!無料受給判定を通じて、ご自身の状況で確認すべき点を整理してください。


初めての方へ



