障害年金で受け取れる金額

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)に加入していた年金制度によって、受け取れる年金の種類が変わってきます。

障害基礎年金とは

初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。

障害厚生年金とは

初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。

※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。

障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。

障害基礎年金の場合
(2024年4月1日)

初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。

※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供

障害年金厚生年金の場合
(2024年4月1日)

障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間の長短、報酬(給与・賞与)の額などで変わってきます。

1・2級と認定された場合

障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。1級の障害厚生年金の額は、2級の1.25倍です。

3級と認定された場合

障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給されます。3級には障害基礎年金が支給されない為、年金額が低くなり過ぎないように最低保障額が設けられています。

障害等級1~3級と認定されない場合

一定の障害状態であると認定された場合には、障害手当金が一時金として支給されます。(障害手当金は、障害厚生年金独自の制度で、障害基礎年金にはない制度です。)

 

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