障害年金の事後重症請求はいつから受給できる?確認点を解説

障害年金を調べていると、「障害認定日の時点では対象にならなかったが、その後に症状が重くなった」というケースがあります。
このような場合に検討される請求方法が、事後重症による請求です。
ただし、障害認定日にさかのぼって受給できる請求とは、受給開始の考え方や提出期限が異なります。
今回は、事後重症請求はいつから障害年金を受け取れるのか、手続きを考える際の確認点を整理します。

事後重症請求とはどのような方法か

障害認定日に基準へ該当しなかった場合

障害年金では、原則として初診日から1年6カ月を経過した日を障害認定日とします。
障害認定日の時点で法令に定める障害の状態に該当していなかった場合でも、その後に症状が重くなり、基準に該当する状態になったときは、事後重症による請求を検討できます。
病気やけがの後に状態が変化することは珍しくありません。
当時の状態と現在の状態を分けて整理することが、請求方法を考える出発点になります。

現在の状態で請求を考える

事後重症請求では、請求時点の障害の状態が重要です。
診断書では、現在の症状だけでなく、日常生活や就労にどのような制限があるかも確認されます。
食事、服薬、通院、金銭管理、対人関係、外出、仕事を続けるための配慮など、普段の実態を具体的に振り返りましょう。
傷病名や一時的に強い症状があることだけで、受給の可否や等級が決まるわけではありません。

障害認定日による請求との違い

障害認定日の時点で基準に該当していた場合は、障害認定日による請求を検討します。
この方法では、障害認定日の翌月分から受給できる可能性がありますが、遡及して受け取れる年金には時効による限度があります。
一方、事後重症請求は、後に状態が重くなったことを前提とする請求です。
どちらの方法が自分の経過に合うかは、診断書を用意できる時期や当時の状態によって異なるため、早い段階で確認しましょう。

いつから受け取れるのか

受給開始は請求日の翌月分

事後重症による請求で障害年金が認められた場合、受給開始は請求日の翌月分です。
症状が重くなった時期までさかのぼって受け取る仕組みではないため、請求を遅らせるほど受給開始も後になります。
「もっと状態が悪化してから」と1人で判断して待つと、必要な確認に時間がかかることがあります。
現在の状態が基準に該当する可能性を感じた時点で、相談先や年金事務所に確認することが大切です。

請求できる年齢に注意する

事後重症請求の請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
障害認定日による請求とは異なり、この期限を過ぎてから事後重症による請求をすることはできません。
年齢が近い方は、診断書の作成や初診日の確認に必要な時間を見込んで、早めに手続きを進めることが重要です。

請求日を決める前に確認したいこと

請求日を考える際は、現在の診断書を依頼できるか、初診日を確認する資料があるか、保険料の納付要件を満たしているかを確認します。
初診日が厚生年金加入中か国民年金加入中かによって、請求する年金の種類も変わります。
また、過去の状態を示す診断書を取得できる場合には、障害認定日による請求も含めて検討することがあります。
書類を集め始めてから請求方法を変えることもあるため、全体の流れを見ながら準備しましょう。

請求準備で整理しておきたいこと

受診歴と初診日の手がかり

障害年金では、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日である初診日の確認が必要です。
現在の通院先より前に、別の医療機関を受診していた場合は、診察券、お薬手帳、紹介状などを確認します。
初診時の医療機関が閉院しているなど、証明書を取得しにくい場合もあります。
受診歴を思い出せる範囲で時系列に並べ、分からない点を相談先へ伝えることが大切です。

生活と仕事への影響をメモする

診察時間だけでは、日常生活の困難を十分に伝えにくいことがあります。
体調が悪化しやすい場面、家族の支援が必要なこと、勤務時間や業務内容の調整、欠勤や休職に至った経過をメモにしておくと役立ちます。
できないことだけでなく、できても多くの時間や援助を必要とすることも、実態として整理しましょう。
診断書の内容は医師が判断するため、希望する等級を伝えるのではなく、生活の実態を共有することが重要です。

相談で請求方法を整理する

事後重症請求は、現在の状態、初診日、年齢、過去の診断書の有無など、複数の事情を確認して考えます。
湘南・藤沢障害年金サポートでは、障害年金の無料相談と簡単1分!無料受給判定をご用意しています。
請求時期を自己判断で先延ばしにせず、まずは必要な書類と確認事項を整理するためにご相談ください。

まとめ

事後重症請求は、障害認定日に基準へ該当しなかった後、症状が重くなって基準に該当する状態になった場合に検討する請求方法です。
認められた場合の受給開始は請求日の翌月分であり、状態が重くなった時期までさかのぼる仕組みではありません。
請求書には提出期限があるため、現在の状態が気になる場合は早めに確認することが大切です。
初診日、年金加入状況、診断書、生活や就労への影響を整理しながら、自分に合う請求方法を検討しましょう。

湘南・藤沢障害年金サポートでは、事後重症請求を含めた請求方法の確認を無料相談で承っています。
簡単1分!無料受給判定も利用し、現在の状況で何を確かめるべきか整理するところから始めてください。

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