会社員でも障害年金は受給できる?働きながら受給する条件と社会保険への影響を解説
会社員として働きながら障害年金を受給できるのか、あるいは受給によって社会保険の扶養や保険料にどのような影響があるのか、疑問を持つ方は少なくありません。
障害年金は働いているからといって一律に支給が認められないわけではなく、一定の基準を満たしていれば会社員であっても受給が可能です。
また、受給が認められた後の社会保険上の手続きや、健康保険の扶養から外れる基準など、実務的なポイントも存在します。
ここでは、会社員が障害年金を受給できる主な条件や、受給にともなう社会保険上の注意点について解説します。
会社員が働きながら障害年金を受給できる主な条件
初診日に厚生年金に加入しているという強み
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、会社員として社会保険(厚生年金)に加入している期間に初診日がある場合は、障害厚生年金を請求できます。
障害厚生年金は障害基礎年金よりも支給対象となる障害の範囲が広く、国民年金にはない3級や、障害手当金(一時金)という区分が設けられています。
そのため、会社員である期間に初めて医師の診察を受けていれば、障害基礎年金のみの場合よりも、受給の対象となる範囲が広がる可能性があります。
まずは、自身の病気やケガの初診日がいつであり、その当時に社会保険に加入していたかを確認することが重要です。
年金保険料の納付要件を満たしていること
障害年金を受給するためには、初診日の前日において、それまでの年金保険料が適切に納付されている必要があります。
会社員の場合、毎月の給与から社会保険料として厚生年金保険料が天引きされているため、通常の在職期間中であれば未納が発生している心配はほとんどありません。
ただし、転職の合間に国民年金への切り替えを忘れて未納期間があったり、過去に未納があったりする場合は注意が必要です。
初診日までの全加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料が納付または免除されているか、あるいは初診日がある月の前々月までの直近1年間に未納がないかが確認されます。
労働や日常生活に一定以上の支障が出ていること
会社員として勤務していても、病気やケガによって業務内容に大幅な制限を受けている場合や、周囲の手厚いサポートを得てようやく働けている状態であれば、受給の対象となります。
審査では、単に就労しているという事実だけで不支給となるわけではなく、実際の労働実態や制限の度合いが個別に確認されます。
例えば、体調に合わせて短時間勤務にしてもらっている、軽作業へ配置転換されている、欠勤や早退が多いといった現状を客観的に証明することが求められます。
一般の社員と同じようにフルタイムで完全に自立して働けているとみなされる場合は、受給が難しくなるケースもあります。

障害年金の受給が健康保険や扶養などの社会保険に与える影響
健康保険の被扶養者(扶養家族)から外れる収入基準
家族が加入している健康保険の「扶養(被扶養者)」に入りながら働いている場合、障害年金を受給し始めると扶養から外れる可能性があるため注意が必要です。
一般的な被扶養者の収入基準は年収130万円未満ですが、障害厚生年金を受けられる程度の障害がある方(または60歳以上の方)の場合は、基準が年収180万円未満となります。
この年収基準には、受給する障害年金の金額だけでなく、パートやアルバイト、会社員としての給与収入もすべて合算して計算されます。
合計収入が年収180万円以上になると、健康保険の扶養から外れる可能性があり、自身で国民健康保険に加入するか、勤務先の社会保険に加入して保険料を納める必要が生じる場合があります。
障害年金そのものに対する社会保険料や税金の扱い
障害年金は法律によって「非課税」と定められているため、いくら受給しても所得税や住民税などの税金がかかることはありません。
また、障害年金の受給額に応じて厚生年金保険料や健康保険料が追加で徴収されることもありません。
会社員として社会保険に加入し続ける場合、毎月の社会保険料はあくまで会社から支給される給与(標準報酬月額)をもとに計算されます。
障害年金は非課税の収入として、生活費や医療費に充てることができます。
障害厚生年金と健康保険の傷病手当金との支給調整
病気休職中に健康保険から支給される「傷病手当金」と、同じ病気やケガによる障害厚生年金を受け取る場合は、支給調整が行われることがあります。
同じ病気やケガの理由で両方の受給期間が重なった場合、障害厚生年金の支給が優先され、傷病手当金の額が調整または支給停止となります。
もし障害厚生年金の額が傷病手当金の額よりも低い場合は、その差額分だけが傷病手当金として支給される仕組みになっています。
知らずに両方を全額受け取ってしまうと、後から健康保険組合へ過去の給付金を返還しなければならなくなるため注意が必要です。

会社員が障害年金の手続きを進める際のポイント
勤務先への報告義務とプライバシーへの配慮
障害年金の申請は国に対して行う個人的な手続きであるため、会社に報告する義務は法律上ありません。
年金証書などが会社に送られることもないため、自分から話さない限り、会社側に障害年金を受給している事実が知られることは原則としてありません。
ただし、初診日の特定のために過去の勤務記録の開示を依頼する場合や、就労状況の証明を会社に書いてもらう場合は、協力が必要となります。
会社に知られたくない場合は、自身のプライバシーを守りながら手続きを進められるよう、あらかじめ専門家に相談しておくことが推奨されます。
社会保険労務士などの専門家へのサポート依頼
会社員として働きながら、あるいは体調不良のなかで、障害年金の複雑な申請書類をすべて自身で揃えるのは大きな負担となります。
特に会社員の場合は、就労している事実がある分だけ、審査官に対して「働いてはいるが重い制限がある」という実態を論理的に説明しなければなりません。
湘南・藤沢エリアで多くの相談実績を持つ「湘南・藤沢障害年金サポート」のような専門家に依頼することで、書類の不備をなくし、就労実態に即した的確な申立書を作成することができます。
手続きに要する時間や精神的な負担を軽減し、適切な申請へと繋げるための有効な選択肢となります。
まとめ
会社員として社会保険に加入しながらであっても、労働に制限があるなどの基準を満たしていれば障害年金の受給は可能です。
障害年金自体は非課税ですが、受給額と給与の合計が年収180万円以上になると、家族の健康保険の扶養から外れる点には注意が必要となります。
また、傷病手当金との支給調整の仕組みなども正しく理解し、受給後の生活設計を立てることが大切です。
手続きの進め方や社会保険への影響、会社への説明方法などに不安がある場合は、ぜひ地元の専門家である「湘南・藤沢障害年金サポート」の無料相談を検討してみましょう。


初めての方へ



