障害年金受給中に症状が悪化したら?額改定請求の手続き方法を解説

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制約がある場合に、経済的な支援を受けられる制度です。
しかし、一度受給が決まった後も、病状や生活状況が変化することがあります。
特に、病状が悪化してしまった場合、当初の認定時よりも障害の程度が重くなっていることも考えられます。
そのような場合には、現在の障害状態に応じて、年金額の見直しを請求できる可能性があります。
また、障害の程度が軽くなったとして支給停止となっていた方が、再び障害年金を受けられる程度の状態になった場合には、支給再開の手続きが必要になることもあります。

障害年金受給中に症状が悪化したら

障害年金を受給している方が、その後に病状が悪化し、障害の程度が重くなった場合、額改定請求により年金額が見直される可能性があります。
障害年金の額は、障害の程度を示す等級などによって変わります。
そのため、現在の障害等級よりも重い等級に該当する状態になったと判断されれば、年金額の改定が認められることがあります。

ただし、病状が悪化したからといって、自動的に年金額が増えるわけではありません。
増額を希望する場合には、原則として「額改定請求」という手続きを行い、現在の障害状態が上位等級に該当するかどうかについて審査を受ける必要があります。
審査の結果、上位等級に該当すると判断された場合には、請求月の翌月分から年金額が増額改定されます。

年金額が増額する可能性

障害年金の受給額は、障害の程度を示す等級などによって変わります。
病状が悪化し、日常生活や就労への支障が大きくなった結果、当初の等級よりも重い等級に該当すると判断される状態になった場合、年金額が増額改定される可能性があります。
これは、制度が障害の程度に応じた支援を行う仕組みになっているためです。

たとえば、2級の障害年金を受給している方が、その後の病状悪化によって1級に該当する状態になった場合には、額改定請求により増額が認められる可能性があります。
また、障害厚生年金3級を受給している方が、2級以上に該当する状態になった場合にも、審査の結果によって年金額が変わることがあります。

等級変更を請求する

年金額の増額を希望する場合、ご自身で「額改定請求」という手続きを行う必要があります。
これは、現在の障害の状態が、より重い等級に該当することを申し立てる手続きです。
この請求を行うことで、提出された請求書や診断書などに基づき、現在の障害状態が上位等級に該当するかどうかが審査されます。

額改定請求では、単に症状がつらくなったと伝えるだけではなく、日常生活や就労にどのような支障が増えたのかを、診断書などを通じて具体的に示すことが重要です。
身の回りのことに援助が必要になった、外出や通院が難しくなった、就労継続が困難になったなど、障害の程度が重くなったことを客観的に証明する内容が求められます。
そのため、まずは主治医に現在の状態を正確に伝え、適切な診断書を作成してもらうことが大切です。

症状悪化時の障害年金手続き

障害年金を受給中に病状が悪化した場合、年金額の増額を申請するための手続きがあります。
この手続きを適切に行うことで、現在の障害状態に応じた等級への見直しを求めることができます。

額改定請求書での手続き

症状が悪化した場合の年金額変更の請求は、「障害給付 額改定請求書」という書類を用いて行います。
この請求書により、現在の障害の程度が重くなったことを申し立て、上位等級への変更を求めます。
請求書だけで判断されるわけではなく、医師の診断書などをもとに、現在の障害状態が審査されます。

額改定請求は、受給者本人が行うことができます。
しかし、障害年金の手続きは非常に複雑で、やるべきことが多いのが実情です。
特に、過去の診断書との比較や、医師に現在の困難さを正確に伝えて診断書に反映させる作業は、個人で行うのが困難な場合も多々あります。

必要書類と提出先

額改定請求を行う際は、額改定請求書に加えて、所定の障害年金用診断書を添付する必要があります。
診断書には、現在の病状や日常生活における支障の程度を、医師に正確に記載してもらうことが重要です。
特に、前回の認定時と比べてどのように状態が悪化したのかが分かる内容であることが大切です。

提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。
湘南・藤沢障害年金サポートでは、診断書の記入内容の点検や、最も負担のかかる「病歴・就労状況等申立書」の作成代行など、複雑な手続きのサポートしています。

請求できるタイミング

額改定請求ができるタイミングには、原則があります。
年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から、1年を経過した日以降に請求が可能となります。
そのため、前回の認定から1年を経過していない場合は、原則として請求ができません。

ただし、障害の程度の増進が明らかな場合には、1年を経過していなくても請求できる例外があります。
どのようなケースが例外に該当するかは個別の判断となるため、事前に専門家へ確認することをお勧めします。
なお、増額は請求月の翌月分からとなるため、状態が重くなったと感じた場合は、早めに相談することが重要です。

障害年金手続きの注意点

障害年金に関する手続きには、状況に応じた対応があります。
病状が悪化した場合でも、どの手続きを行うべきかは、現在の受給状況や支給停止の有無によって異なります。

永久認定者も請求可能

症状の変化が少ないと判断される「永久認定」を受けている方であっても、その後に障害の程度が重くなった場合には、額改定請求を行うことが可能です。
永久認定であっても、診断書などをもとに改めて審査され、上位等級に該当すれば増額が認められます。

支給停止からの再開請求

障害の程度が軽くなったと判断され、障害年金が支給停止となっていた方でも、その後に病状が悪化し、再び障害年金を受けられる程度になった場合は、支給再開の手続きが可能です。
この場合は、「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」に診断書を添付して提出します。
あわせて、現在の障害状態を確認するための医師の診断書が必要となります。

新たな障害発生時の対応

受給している障害年金とは別に、新たに別の障害が発生した場合にも、手続きが必要になることがあります。
この場合、最初の障害と後の障害をあわせて認定する「併合認定」が行われるなど、扱いが複雑になります。
単純に等級が上がるとは限らないため、どの請求方法が適切かを慎重に判断する必要があります。

まとめ

障害年金を受給中に症状が悪化した場合は、額改定請求によって年金額を増やせる可能性があります。
ただし、適切な診断書の準備や、これまでの病歴を正確に振り返る作業は、体調が優れない中では大きな負担となります。

湘南・藤沢障害年金サポートでは、藤沢・湘南周辺の方を対象に、額改定請求に関するご相談を承っています。
「前回の更新より明らかに悪化しているけれど、どう伝えればいいか分からない」「手続きが複雑で手がつかない」とお悩みの方は、ぜひ一度無料相談をご活用ください。
地元の専門家として、皆様が現在の状態に見合った適切な支援を受けられるよう、全力でバックアップいたします。

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