メニエール病は障害年金対象か?認定基準と申請のポイントを解説

メニエール病は、突然の激しいめまい、耳鳴り、難聴などを繰り返し、日常生活に大きな影響を与えることがある疾患です。
その症状のつらさから、仕事や家事への意欲が低下したり、活動範囲が狭まったりすることもあるでしょう。
もし、メニエール病によって生じる様々な困難が、ご自身の生活や仕事に深刻な支障をきたしていると感じていらっしゃるなら、障害年金という制度が経済的な支えとなる可能性があります。
障害年金は、老齢年金などと同じ公的年金制度の一つです。
今回は、メニエール病と障害年金の関係性について、詳しく解説していきます。

メニエール病は障害年金の対象か

メニエール病による障害は障害年金の対象となり得る

メニエール病は、内耳のリンパ液のバランスが崩れることで、めまい、難聴、耳鳴り、耳の閉塞感・圧迫感、吐き気などの症状が繰り返し現れる疾患です。
これらの症状は、発作の程度や頻度によって、日常生活や社会生活に著しい支障をきたすことがあります。
障害年金は、病気や怪我によって生活や仕事が制限されるようになった場合に、国から支給される制度であり、メニエール病そのものが対象となるのではなく、その結果として生じた聴覚障害や平衡機能障害などが一定の基準を満たす場合に、対象となり得ます。

病状により受給の可能性あり

メニエール病で障害年金を受給できるかどうかは、病状の重さや、それが日常生活にどの程度影響しているかによって判断されます。
単にメニエール病と診断されたというだけでは、必ずしも受給できるわけではありません。
めまい発作の頻度や持続時間、難聴の進行具合、耳鳴りの慢性化、そしてそれらが原因で、歩行や食事、入浴、着替えといった日常生活動作にどの程度の制限が生じているかが、障害等級の認定において重要な要素となります。

メニエール病の障害年金認定基準

メニエール病の障害年金の認定においては、主に「聴覚障害」と「平衡機能障害」の二つの観点から評価が行われます。

聴覚障害の認定基準

聴覚障害の認定基準は、両耳または片耳の聴力レベルや、言葉の聞き取りやすさ(語音明瞭度)などによって定められています。
※以下は一般的な基準の一例であり、実際の認定は個別の状況に応じて総合的に判断されます。

1.1級:両耳の聴力レベルが100デシベル以上の状態。
2.2級:両耳の聴力レベルが90デシベル以上の状態、または両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下の状態。
3.3級:両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じた状態。

平衡機能障害の認定基準

平衡機能障害については、めまいによる日常生活への支障の程度で判断されます。

1.2級:閉眼で起立・立位保持ができない、または開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度の著しい障害がある状態。
2.3級:閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通せる状態(労働能力が明らかに半減しているもの)。
なお、発作の頻度や持続時間なども含めて、日常生活への影響が評価される点が重要です。

併存障害の併合認定

メニエール病では、聴覚障害と平衡機能障害が同時に現れることが少なくありません。
このような場合、それぞれの障害の程度を個別に評価するだけでなく、「併合認定」という仕組みによって、これらを総合した最終的な障害等級が決定されます。

メニエール病で障害年金申請するポイント

症状の正確な記録と診断書の重要性

メニエール病の症状は変動しやすいため、いつ、どのような症状が、どのくらいの時間続き、日常生活にどう影響したかを詳細に記録しておくことが非常に重要です。
診断書は審査において最も重視されますが、日常生活の困難さを医師に十分に伝えていないと、内容が軽く書かれてしまう場合があります。
日頃から医師と良好なコミュニケーションをとり、実態を正確に伝えることが大切です。
特に、発作の頻度や継続時間は、平衡機能障害の評価において重要な判断材料となります。

受給額の目安と要件の確認

障害年金は、初めて医師の診察を受けた「初診日」に加入していた年金制度によって、受け取れる金額が異なります。

1.国民年金の場合(障害基礎年金):令和8年度時点では、2級は年額約847,300円(月額換算で約7万円程度)、1級はその約1.25倍となります。なお、子の加算などにより金額は変動します。
2.厚生年金の場合(障害厚生年金):報酬(給与)や加入期間に応じて個別に計算されるため一律の金額目安はなく、等級や条件により大きく異なります。

また、初診日の前日時点で、年金保険料を一定期間納付している必要があります(保険料納付要件)。

まとめ

メニエール病は、その症状によって日常生活や仕事に深刻な支障をきたす場合、障害年金の対象となります。
受給のためには、ご自身の症状を正確に記録し、それを基に作成された適切な診断書と、日常生活への影響を正確に伝えることが極めて重要です。
しかし、過去の病歴を振り返る「病歴・就労状況等申立書」の作成や、複雑な制度の理解は、体調が優れない方にとって大きな負担となります。

湘南・藤沢障害年金サポートでは、医師への情報伝達のサポートや、書類作成の全代行を行っております。
湘南・藤沢・平塚市周辺でメニエール病による生活不安を抱えている方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご活用ください。

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