復職前に障害年金の確認は必要か?等級変更や手続き上の必要性を解説

仕事への復帰を検討する際、これまで生活を支えてきた障害年金との関係が気になる方も少なくありません。
「復職して収入が増えたら年金は止まるのか」「働きながら受給を続けることはできるのか」といった疑問を持つのは当然のことです。

障害年金は、病気やけがによる障害の状態に基づいて支給される公的年金であり、必ずしも「働いてはいけない」という制度ではありません。
しかし、働き方や職場での配慮状況は、更新時の評価に影響を与える可能性があります。
ここでは、復職を検討する際に確認しておきたいポイントについて、湘南・藤沢障害年金サポートが段階的に解説します。

復職判定前に障害年金の基本を確認

収入増と障害状態の評価

障害年金は、収入額そのものによって支給が決まる制度ではありません。
そのため、復職して給与を得たことだけを理由に、直ちに年金が停止されたり等級が変更されたりするとは限りません。
実際に、障害年金を受給しながら、短時間勤務や職場の配慮を受けつつ就労を続けている方は大勢いらっしゃいます。
ただし、就労状況は「障害の程度」を判断する際の材料の一つとなります。
例えば、一般社員と全く変わらない条件でフルタイム勤務を安定して続けている場合は、日常生活や労働能力の制限が軽くなったと判断される可能性があります。

一方で、「体調に合わせて休憩を随時認めてもらっている」「通院のために早退や欠勤の配慮がある」「障害者雇用枠で指導員がついている」といった状況であれば、就労していても障害等級に該当する状態として評価されやすくなります。
つまり、「働いているか否か」よりも「どのような援助を受けて働いているか」が重要です。

更新時期の確認

障害年金には、数年ごとに診断書を提出して障害状態を確認する「有期認定」があります。
復職を検討する際は、ご自身の次回の更新時期(障害状態確認届の提出月)を年金証書などで確認しておきましょう。
復職後の就労状況が次の更新にどう影響するか不安な場合は、事前に専門家へ相談しておくことで見通しが立ちやすくなります。

障害年金受給中の復職で確認すべきこと

所得制限がある20歳前傷病の障害基礎年金

原則として障害年金に所得制限はありませんが、代表的な例外が「20歳前に初診日がある障害基礎年金」です。
保険料納付を要件としない制度であるため、前年の所得額に応じた制限が設けられています。

・所得が一定額(2人世帯で約398万円など)を超えると、年金の半分が停止
・さらに高い額(約500万円など)を超えると、全額が停止

※扶養親族の数等により金額は変動します。

これに該当する方が復職する場合は、想定される年収が制限額を超えないか確認が必要です。一方、20歳以降に初診日がある通常の障害基礎年金や障害厚生年金には、このような所得制限はありません。

更新審査に向けた準備

就労しながら更新を迎える場合、医師に「職場での配慮事項」を正確に伝えることが極めて重要です。
「元気に働いています」とだけ伝えてしまうと、診断書の実態が軽く書かれてしまう恐れがあります。

・週に何日、何時間勤務か
・仕事中にどのような体調の変化があるか
・会社からどのような手助けを受けているか

これらを具体的に医師に共有し、実態に即した診断書を作成してもらうことが、受給継続のポイントです。

障害年金と障害者手帳の関連性

手続きの簡素化

精神障害を理由に障害年金を受給している場合、精神障害者保健福祉手帳の申請において、年金証書の写しなどを提出することで診断書の代わりとすることができます。
この場合、手帳の等級は年金の等級を参考に決定されます。
復職に際して手帳の取得や更新を考えている方は、この制度を利用することで手続きの負担を軽減できる場合があります。

制度の目的の違い

障害年金は「生活費の保障」、障害者手帳は「福祉サービスの利用(税金の控除や交通機関の割引など)」と、それぞれ目的が異なります。
復職後、会社に障害者雇用として配慮を求める場合は手帳が必要になることが多いですが、年金と手帳は独立した制度であるため、一方の手続きがもう一方に自動的に影響することはありません。

まとめ

復職を検討する際は、障害年金との関係を正しく理解しておくことで、安心して新しい一歩を踏み出すことができます。
障害年金は収入だけで止まるものではありませんが、更新時の診断書作成には細心の注意が必要です。

湘南・藤沢・平塚エリア周辺で、復職に伴う障害年金の手続きや更新に不安を感じている方は、ぜひ「湘南・藤沢障害年金サポート」へご相談ください。
当事務所では、働きながら受給を続けるためのアドバイスや、更新時の診断書・申立書の作成サポートを承っております。
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