障害年金申請で通院中断はどう影響する?
ADHDや精神・身体の障害に限らず、障害年金を申請する際には、過去の通院状況が気になる方も多いでしょう。
生活に支障が続いている場合、経済的支援として障害年金は非常に重要な制度ですが、通院に中断期間があると「申請できるのか」「審査に不利になるのか」と不安になることがあります。
通院中断があっても申請できる場合があります。
ただし、その「空白の期間」にどのような状況であったかをどう説明し、現在の障害状態をどう証明するかが採否を分ける鍵となります。
今回は、通院中断が障害年金に与える影響や、中断期間がある場合の申請の進め方について、湘南・藤沢障害年金サポートが解説します。
通院中断が障害年金に与える影響
診断書作成への影響
障害年金の申請において、医師が作成する「診断書」は最も重要な書類です。
通院を中断していた期間がある場合、医師はその期間のあなたの状態を直接診ていないため、経過を詳しく記載しにくくなることがあります。
特に「障害認定日(初診日から1年6か月後)」にさかのぼって請求する「遡及(そきゅう)請求」を行いたい場合、当時の記録がないと、その時点での状態を証明することが難しくなります。
審査では空白期間の「生活実態」が確認される
障害年金の審査では、提出書類全体を通じて判断されます。
通院していなかった事実だけで即不支給になるわけではありませんが、審査上、「通院を要しない程度に症状が軽快していたのではないか」と見られる可能性があります。
そのため、「病歴・就労状況等申立書」において、受診していなかった理由(例:経済的に苦しかった、症状が悪化し外出できなかった、薬の副作用が辛かったなど)と、当時の具体的な困りごとを丁寧に説明することが不可欠です。

通院中断期間があっても申請は可能か
事後重症請求で現在の状態から申請する
もし、障害認定日時点での証明が難しい場合や、当時は軽症だったという場合は「事後重症請求」という方法があります。
これは、認定日時点ではなく、現在の障害状態をもとに申請する方法です。
過去に通院中断があっても、現在通院を再開しており、直近3か月以内の状態で障害等級に該当していれば、申請が認められる可能性があります。
初診日の証明が最大のハードル
障害年金では、初診日を特定することが重要な要件の一つです。
通院を中断し、別の病院で再開した場合、どこが「初診日」になるかの判断が非常に重要です。
もし中断期間が数年以上に及び、その間通常の就労や日常生活を問題なく送れていたような場合には、通院再開前の傷病が社会的に治癒したものとして扱われ、再開後の受診が新たな初診日として評価されることがあります。
この判断は個別事情によって異なり非常に専門的となるため、ご自身だけで判断せず専門家へ相談することをお勧めします。

障害年金申請で通院中断を乗り越える対策
医師へ中断期間の「真実」を伝える
通院を再開した際、主治医には中断していた理由を正直に伝えましょう。
「良くなったから止めた」のか、「辛すぎて病院に行けなかった」のかでは、診断書の内容が大きく変わります。
医師に当時の日常生活の困難さを理解してもらうことで、空白期間を含めた一貫性のある診断書を作成してもらいやすくなります。
申立書で空白期間を「言語化」する
「病歴・就労状況等申立書」は、ご自身やご家族が作成する書類です。
通院していなかった期間も、日常生活でどのような支障(例:家事ができなかった、対人トラブルがあった、寝込んでいた等)があったのかを具体的に記載します。
診断書を補い、審査官に「通院はしていなかったが、障害状態は続いていた」ことを納得してもらうための重要な手段です。
湘南・藤沢障害年金サポートでは、申立書作成のサポートを行い、実態が正しく伝わる書類作成をサポートしています。
まずは通院を継続し、実績を作る
現在受診していない方は、まずは通院を再開し、ご自身の症状を医師に定期的に伝えることから始めましょう。
診断書は、ある程度の通院実績(経過観察)がないと作成できない場合もあります。
現在の生活のしづらさを医師に共有し、申請に向けた準備を整えていくことが大切です。
まとめ
通院中断があるからといって、障害年金を諦める必要はありません。
大切なのは、中断の理由を明確にし、現在の障害状態を適切に証明することです。
ただし、通院歴が複雑な場合の申請は、個人で行うと「初診日」の特定や「申立書」の作成でつまずき、不支給となってしまうリスクも高まります。
湘南・藤沢・平塚市周辺で、通院中断があり申請に不安を感じている方は、ぜひ一度「湘南・藤沢障害年金サポート」へご相談ください。
当事務所では、初診日の確認や保険料納付要件の調査を無料で行っております。
あなたのこれまでの経過を丁寧に伺い、最適な申請方法をご提案いたします。


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