心臓バイパス手術後でも障害年金は受給できる?認定のポイントと不支給になるケース

心臓バイパス手術は、狭心症や心筋梗塞などによって冠動脈の血流が低下した際に行われる代表的な治療法のひとつです。
狭くなったり詰まったりした血管の先に別の血管をつなぎ、血液の流れを確保することで、心筋への酸素供給を改善します。
手術によって症状が大きく改善する方も多い一方で、手術後も息切れや胸部不快感、疲労感が残り、以前と同じような日常生活や仕事が難しくなるケースもあります。

こうした場合に気になるのが、公的制度である障害年金の対象になるかどうかです。
障害年金は、老齢年金と並ぶ公的年金制度のひとつで、病名や手術歴だけで決まるものではなく、現在の障害状態が国の認定基準に該当するかによって判断されます。
したがって、心臓バイパス手術を受けたこと自体が直ちに受給につながるわけではありませんが、術後も一定の機能障害が残っている場合には対象となる可能性があります。

ここでは、心臓バイパス手術と障害年金の関係、認定基準の考え方、申請時に押さえるべき点について、湘南・藤沢障害年金サポートが解説します。

心臓バイパス手術は障害年金受給の対象か

障害年金認定基準と病状の評価

障害年金では、心疾患に関して循環器疾患の障害認定基準に基づいて審査が行われます。
この基準では、単に病名があるかどうかではなく、現在の症状、心機能の低下の程度、治療内容、検査結果、そして日常生活への支障の程度が総合的に見られます。
心臓バイパス手術後であっても、症状が安定していて通常の生活や就労が可能であれば障害等級に該当しないことがあります。

一方で、少し歩いただけで息切れが強く出る、階段昇降が難しい、長時間の立位や歩行で強い疲労を感じる、継続的に心不全治療が必要であるといった状態が続く場合には、障害認定の対象となる可能性があります。
認定では、心電図、心エコー、BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド値)などの検査結果も参考にされますが、それだけで決まるわけではありません。
検査数値が一定程度安定していても、日常生活に明らかな制限があれば評価対象になります。

また、障害認定では「日常生活にどれだけ支障が出ているか」という視点が非常に重視されます。
これは、日中どの程度活動できるか、外出や家事、軽作業がどの程度可能かを評価するもので、日常生活の制限が大きいほど重く判断されやすくなります。
そのため、手術後の生活状況を具体的に診断書へ反映してもらうことが重要です。

バイパス手術の有無と等級

心臓バイパス手術を受けたという事実だけでは、障害年金の等級は決まりません。
障害等級は、術後に残る心機能障害の程度と、それによってどの程度生活や就労に制限が生じているかによって判断されます。

たとえば、手術後も慢性的な心不全症状があり、日常生活の多くに介助や休息が必要な状態であれば、障害等級2級(基礎年金・厚生年金)に相当する可能性があります。
一方、軽い動作では症状が落ち着いていても、肉体労働や長時間勤務が難しく、就労内容に大きな制限が必要な場合には障害厚生年金3級に該当することがあります。

注意点として、障害年金には「3大要件」と呼ばれる受給のためのハードルがあります。

1.初診日要件(初めて医師にかかった日に年金に加入しているか)
2.保険料納付要件(未納期間が一定以下か)
3.障害認定日要件(初診日から1年6か月経過しているか)

特に心臓バイパス手術の場合、術後すぐに申請しても認定されるとは限らず、原則として初診日から1年6か月が経過した時点での状態が基準となります。

心臓バイパス手術と障害年金申請のポイント

医師の診断書における日常生活の記載

障害年金申請において、最も重要な書類のひとつが「診断書」です 。
診断書には現在の症状、検査所見、日常生活能力、労働能力などが記載されます。

ここで多くの方が直面するのが、医師に「日常生活の困難さ」が十分に伝わらず、内容が軽く書かれてしまうという問題です。
たとえば、短距離歩行で息切れする、買い物途中に休憩が必要、家事を連続して行えないといった具体的な状況は、診断書に反映されることで審査上の重要な材料になります。
私ども湘南・藤沢障害年金サポートでは、医師とのコミュニケーションを補い、事実に基づいた診断書を作成いただけるようサポートを行っています。

障害厚生年金と障害基礎年金の違い

障害年金は、初診日に加入していた年金制度によって、受け取れる金額や対象となる等級が変わります。

・障害基礎年金(初診日に自営業、主婦、学生、無職など)
1級・2級が対象です。1か月の平均受給額は約6万5千円程度です。
・障害厚生年金(初診日に会社員、公務員など)
1級〜3級、および障害手当金が対象です。1か月の平均受給額は約10万円です。

心機能障害が3級相当であっても、初診日に国民年金加入(障害基礎年金)であれば、支給対象外となってしまいます。
そのため、ご自身の「初診日」がいつであり、その時にどの制度に加入していたかを正確に把握することが非常に重要です。

心臓バイパス手術でも障害年金が不支給になるケース

基準に満たない病状の評価

手術を受けても、症状が十分改善し、日常生活に大きな制限がない場合は不支給になります。
障害年金は「現在どれだけ困っているか」を判断する制度です。
定期通院していても、数値が安定しており通常勤務が継続できている場合には、認定は難しくなります。

障害年金受給のための準備

申請には、診断書のほかに「病歴・就労状況等申立書」という、発症から現在までの経過を振り返る書類が必要です。
この書類は、発症から現在までの経過を時系列で整理して記載する必要があり、請求人にとって最も大きな負担となります。

私ども湘南・藤沢障害年金サポートでは、この「病歴・就労状況等申立書」の作成をすべて代行し、請求者様の心理的・身体的負担を軽減いたします。
心疾患は「良い日」と「悪い日」の差が激しいため、ご本人だけでは伝えきれない生活上の不便さを、専門家の目線で丁寧に書類に落とし込みます。

まとめ

心臓バイパス手術後の障害年金は、手術をしたこと自体ではなく、その後に残る心機能障害と日常生活の制限によって判断されます。
認定には、正確な診断書の作成と、これまでの経過を詳細に記した申立書が欠かせません。

障害年金の手続きは非常に複雑で、個人で行うには困難な場面が多くあります。
湘南・藤沢周辺にお住まいで、心疾患による生活のしづらさを感じている方は、ぜひ一度「湘南・藤沢障害年金サポート」へご相談ください。
当事務所ではLINE、メール、電話、対面にて無料相談を実施しております。
また、受給の鍵となる「保険料納付要件」の確認も無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください 。

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