ダウン症で障害年金は何歳から申請できる?
【専門家が解説!】

ダウン症とは

正式名は「ダウン症候群」で、染色体の突然変異によって引き起こされます。

ダウン症の特性として、筋肉の緊張度が低く、多くの場合、知的な発達に遅れがあります。

発達の道筋は通常の場合とほぼ同じですが、全体的にゆっくり発達します。

また、聴力が弱いことや呼吸器系の合併症を持つこともあり、口の筋肉の発達がゆっくりであることも併せて言葉に不明瞭さがみられます。

心疾患などを伴うことも多いのですが、医療や療育、教育が進み、最近ではほとんどの人が普通に学校生活や社会生活を送っています。

ダウン症の出生頻度は1,000人に約1人の割合と言われており、推定ではダウン症のある人は日本に8万人いるとされています。

(参考:「公益財団法人日本ダウン症協会 ダウン症とは」)

ダウン症で障害年金はもらえる?

ダウン症で障害年金をもらうことはできます。

ダウン症は障害年金の制度上では先天性の知的障害として扱われます。

知的障害は精神疾患の一つとして障害年金の受給対象となっているため、障害年金の申請が可能です。

ダウン症で障害年金は何歳からもらえる?

障害年金がもらえるのは20歳になったタイミングとなります。

申請をお考えの場合は20歳のお誕生日の2~3ヶ月前から準備しておくことをお勧めします。

申請について、不安な場合には是非、当事務所の無料相談をご活用下さい。

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

ですが、障害年金受給するためにいくつかポイントがございますので、ぜひ最後までご覧ください。

知的障害の障害認定基準

障害年金には1級から3級の認定基準があります。

1級の症状が一番重く、3級は厚生年金制度に加入している方のみが該当します。

ただし、ダウン症は先天性の疾患のため「20歳前障害」となり、受給できるのは障害基礎年金の1級・2級のみとなります。

まずは知的障害の症状が認定基準に該当しているかを確認しましょう。

 

等級 障害の状態
1級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

現症のみでなく、症状の経過およびそれによる日常生活活動などの状態が考慮されます。

日常生活能力の判定

障害年金の診断書では、知的障害による日常生活能力への影響を次の7つの項目を一人でできるかで医師が判定します。

こちらも障害年金の等級の判断に重要となってくるため、申請の前に確認しましょう。

判定項目 内容
適切な食事 ・配ぜんと片付けも含めて3度の食事をバランスよく摂れるか
身辺の清潔保持 ・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができるか
・自室の清掃や片付けができるか
金銭管理と買い物 ・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできるか
・一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるか
通院と服薬 ・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるか
他人との意思伝達及び対人関係 ・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるか
身辺の安全保持及び危機対応 ・事故等の危険から身を守る能力があるか
・通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるか
社会性 ・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能か
・社会生活に必要な手続が行えるか

 

知的障害で障害年金を受け取るためのポイント

医師の診断と治療歴の重要性

まず第一に、知的障害の診断は専門医によって行われます。精神科医や心療内科の専門医の診断が障害年金申請に不可欠です。

また、治療歴も重要です。定期的な通院や処方された薬の服用歴が障害の程度を客観的に証明する上で重要です。

知的障害の方は、受診をされていないケースも多いため一度受診されることをおすすめいたします。

受診されてない場合でも療育手帳の診断書等から受給が認められる可能性もあるため、是非当事務所にご相談ください。

 

日常生活への影響の程度

障害年金の受給を希望する場合、知的障害が日常生活に及ぼす影響が大きなポイントとなります。

仕事や家事、人間関係に支障が生じている場合、それが障害年金の受給を支援する要因となります。

この点は具体的な事例や証言をまとめることで、申請の際に有利に働きます。

ダウン症のほかに障害があるかご確認ください

ダウン症は心疾患や呼吸器疾患、難聴などの合併症を持つことも多くあります。

医師の診断書の内容にもよりますが、2級に該当するような心疾患などの障害がある場合は、その他の傷病も併せて申請することで障害年金等級が上がることもあります。

無料相談受付中!

障害年金は障害をもつ方にとって、経済的な補助を得られる、非常に重要な制度です。

一方で、申請までの手続きや必要な書類はとても複雑でわかりにくい制度でもあります。

そこで、当事務所では無料で障害年金に関する相談を受け付けています。

また、ご自身での申請が難しい場合には有料での申請サポートも行っております。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

また、当事務所では障害年金に特化した女性社労士がご相談を担当しております。

身の回りの状況やどのような生活をしているかなど、プライベートな内容のご相談を受けることもございますので、同性の方が話しやすいといったこともあるかと思います。

そのような場合には当事務所をご活用ください。

 

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