障害年金の「事後重症」請求とは?申請方法や注意点を社労士が解説!
障害年金とは?
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が支給される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
年金が支給されるには審査のうえ、障害等級に該当していると認定される必要がありますが、年金を請求する(申込む)ことは全国民の権利、誰でも障害年金を請求することが出来ます。基本的には、65歳以前に事故や病気で障害のある状態になり日常生活や仕事が困難になり、生活が立ち行かなくなるのを防ぐための制度です。
公的年金制度とは
公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金保険」の2種類があります。国民年金は20歳になったら全国民が自動的に加入する基礎年金。就職等して会社員や公務員、私学教職員になるとさらに厚生年金保険にも加入します。国民年金は保険料も支給される年金額も一定額ですが、厚生年金保険はその人の給料の額に応じて保険料が決まり、支給される年金額も収めた保険料の額や加入期間によって基礎年金額に上乗せされる額が変わります。
障害年金の申請方法の種類
障害年金は状況に応じて、「事後重症請求」「認定日請求」「遡及請求」の3つの申請方法があります。
※障害年金認定日とは原則、初診日から1年6ヵ月が経過した日を指します。(傷病によって例外があります)
①認定日請求
通常の障害年金請求パターンです。障害認定日から障害年金が支給されます。
②事後重症(じごじゅうしょう)請求
障害認定日の時は病状が軽かったものの、その後症状が重くなった人が申請できるパターンです。
また、厚生年金に加入していて、初診日から1年6ヵ月を過ぎて、ペースメーカーや人工肛門を入れた方などは「事後重症」請求で申請を行います。
その他にも診断書が取れず、障害認定日に障害の状態が重いことを証明することができないため、障害認定日請求を諦めて、事後重症請求を行う、といったケースもあります。
③遡及(そきゅう)請求
認定日請求を忘れてしまった方が、最高5年間さかのぼって申請出来るパターンです。
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「事後重症」請求の多い疾患・ケース
事後重症請求はどんな疾患でも申請することがありますが、特に
・うつ病や双極性障害といった精神疾患
・糖尿病、腎疾患や肝疾患といった徐々に悪化する傷病
・認定日以降にペースメーカーや人工関節を植え込んだ、人工透析を開始した
に多い傾向があります。
また、下記のようなケースでも事後重症請求を行うことがあります。
・通院していた病院のカルテが破棄されている
・通院していた病院が閉院している
・医師が診断書を作成してくれない
・障害認定日から3か月以内に病院に行っていない
「事後重症」請求の申請方法
必要書類
年金請求書
年金手帳または基礎年金番号通知書等
現在の障害の状態を記載した診断書(有効期限は診断書の日付から3ヶ月以内です)
受診状況等証明書
病歴・就労状況等申立書
障害年金を受け取る金融機関の通帳等
このほかにも、戸籍謄本や住民票、障害年金の初診日に関する調査票などが必要となる場合もあります。
病院の閉院等で、初診日の証明ができない場合など、事後重症請求に必要となる書類は状況によってことなりますので、お近くの年金事務所や障害年金に特化した社労士にご相談ください。
申請の流れ
障害年金を申請するときは一般的に下記の流れを取ります。
1.保険料の納付要件を満たしているか確認する
2.初診日を確定する
3.受診状況等証明書を取得する
4.医師に診断書を作成してもらう
5.病歴・就労状況等申立書を作成する
6.申請に必要な書類(戸籍謄本や通帳のコピーなど)を揃える
7.年金事務所か市区町村役場(または役所)に提出する
「事後重症」請求の注意点
さかのぼっての請求したい場合は別途の請求(遡及請求)が必要
「事後重症」請求とは現時点から未来に向かって障害年金の受給する申請方法です。
そのため、認定日時点で障害年金を受給できる条件に該当していたとしても、病院の閉院などで初診日が証明できずに、事後重症請求を行った場合には認定日に遡って障害年金を受給することはできません。
遡って請求をしたい場合には、改めて診断書を取得して、遡及請求の手続きが必要となります。
初診日が不明で、初診日証明が難しいケースが多い
傷病が徐々に悪化する場合には、傷病期間が長くなるため、初診日がいつか忘れてしまったり、病院にカルテが残っていない等の理由で受診状況等証明書などの初診日証明の取得が困難ケースが多いです。
早期の請求が重要
「事後重症」請求は申請した時点から障害年金を受給出来るようになるため、申請が遅れると受給額が少なくなってしまいます。
例えば、申請まで3ヶ月かかった場合と半年かかってしまった場合では、3ヶ月分の障害年金の受給権の差が生まれてしまい、21万円~30万円ほど受給額が少なくなってしまいます。
「事後重症」請求で受給額を減らさないためには、1カ月でも早く申請することが非常に重要です。
ご自身での請求が難しい場合には障害年金に特化した社労士に依頼することをお勧めします。
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障害年金は障害をもつ方にとって、経済的な補助を得られる、非常に重要な制度です。
一方で、申請までの手続きや必要な書類はとても複雑でわかりにくい制度でもあります。
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また、ご自身での申請が難しい場合には有料での申請サポートも行っております。
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