【最新版】障害年金をもらえる確率はどのくらい?
精神疾患の方必見情報を解説!
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。
視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、そして、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。
精神疾患の対象傷病
うつ病、そううつ病、統合失調症、双極性障害、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
その他の対象傷病についてはこちら
障害年金のもらえる確率はどのくらい?
実際に障害年金をもらえる確率はどのくらいなのでしょうか?
日本年金機構が発行している「障害年金業務統計(令和5年度決定分)」によると新規で障害年金を請求した方の総数は142,209件あり、そのうち障害年金を受給できなかった(非該当とされた)方の割合は8.4%となっています。
つまり、障害年金を請求した方の実に91.6%が障害年金を受給することができています。
障害年金でもらえる金額
※精神疾患には障害手当金の支給はないため省略しております。
それでは障害年金を受給できた場合にもらえる金額はどのくらいなのでしょうか。
障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、また障害等級によっても、もらえる金額は変わってきますが、
目安としては月に7万円~1万円ほどが支給されます。
障害年金は申請すべき?
実は障害年金は老齢年金と同じく、公的な年金制度です。
また、受給出来る割合も90%を超えているため、障害年金を受給できる状態であるならば、請求することをお勧めします。
ですが、1点注意が必要となるのは、こちらのデータには「障害年金を請求できなかった方」は含まれていないということです。
特に精神疾患をお持ちの方に多いのですが、障害が重く、障害年金の請求を途中であきらめてしまう方がいらっしゃいます。
障害年金は非常に重要な制度なのですが、請求までの手続きが非常に複雑です。
精神疾患を患っている中で、複雑な手続きをやりきることができず、請求を断念してしまうのです。
高い受給決定率に対して「障害年金は難しい」というイメージがあるのはこのような実態があるからかもしれません。
障害年金の請求を途中であきらめないために、申請のポイントをまとめておりますので、是非参考にして下さい。
また、障害年金の請求は社労士などに依頼することもできます。
費用はかかってしまいますが、ご自身での請求が難しい場合には申請代行を依頼するのも良いでしょう。
精神疾患で障害年金を受給するためのポイント
まず、障害年金を受給するために
20歳以上64歳以下の方が対象
など、いくつかの条件があります。そのうち重要となるのは以下の3つです。
①「初診日要件」
精神疾患で病院を受診しているか、また、初めて受診したのはいつか
②「保険料納付要件」
保険料を一定期間、納めているか
③「障害状態要件」
障害が一定の基準をこえているか
詳しくはこちらをご覧ください。
医師の診断と治療歴の重要性
精神疾患の診断は専門医によって行われます。精神科医や心療内科の専門医の診断が障害年金申請に不可欠です。また、治療歴も重要です。定期的な通院や処方された薬の服用歴が障害の程度を客観的に証明する上で重要です。
特に傷病名は重要となっています。
例えば原則、「適応障害」で障害年金を受給することはできません。
障害年金を受給するためには「うつ病」と診断される必要があるため、医師に診断書を依頼する際は傷病名を必ず確認しましょう。
日常生活への影響の程度
障害年金の受給を希望する場合、精神疾患が日常生活に及ぼす影響が大きなポイントとなります。仕事や家事、人間関係に支障が生じている場合、それが障害年金の受給を支援する要因となります。この点は具体的な事例や証言をまとめることで、申請の際に有利に働きます。
医師に症状が軽く見られてしまう場合があります
症状のため日常生活を正確に伝えられていなかったり、そもそも病院に行く際には体調の良い時に行く場合が多いので普段の日常生活の様子など調子の悪い時の状況も医師に伝え、診断書に適切に反映されるようにしましょう。
そのためにも1週間の病状の経過を日記や記録にまとめておくことも有効です。
また、ご相談の中では精神疾患特有の焦燥感や働いていないことへの罪悪感から就職活動をされ調子のよい時は問題なく採用・就労ができますが、体調が悪くなると離職となってしまい、うつ病の症状の波の中でそれを繰り返してしまう方もいらっしゃいました。
そのような方は外形的には働けているとみなされてしまうため、主治医に精神的・身体的に辛いということを伝えたうえで休職を検討することも必要です。
それぞれの傷病についても詳しく解説しているので、是非ご覧ください。
【社労士が解説】うつ病で障害年金をお考えの方へ
【社労士が解説】知的障害で障害年金をお考えの方へ
【社労士が解説】双極性障害で障害年金をお考えの方へ
大人の発達障害とは?女性に特有の症状はある?【障害年金特化の社労士が解説!】
無料相談受付中!
いかがだったでしょうか。こちらの記事が皆様の障害年金申請の助けになれば嬉しい限りです。
ですが、障害年金の申請は非常に複雑で、いざ自分でやってみてあきらめてしまう方も少なくありません。
また、受給出来る条件を満たしていないのに気が付かず無駄に時間を使ってしまうということもあり得ます。
当事務所では障害年金の申請に関する無料相談を受け付けています。
障害年金の申請について、不安がある方は是非、一度ご相談ください。
また、有料での障害年金の申請代行も行っておりますので、ご自身での申請が難しい場合には申請作業を当事務所にお任せいただくことも可能です。
お気軽にお問合せください。
よくあるQ&A
無料のご相談はどこまでですか?
当事務所では以下の3つのサービスを無料でお受けしております。
①お電話での相談
②1時間の障害年金についての面談
③年金の納付状況の確認
お気軽にご相談ください。
申請を依頼した場合、いつお金を払えばよいですか?
当事務所での障害年金申請サポートは「受給決定後のお支払い」となります。
また、成果報酬制をとっておりますので不支給となった場合でも事務手数料のみのお支払いとなります。
加えて、費用は受給いただいた年金の中から頂く形となりますので、お客様からの持ち出しはほぼない状態でサポートをご利用いただけます。
障害年金の受給に対して負い目を感じてしまいます
障害年金は、一部の例外を除けば、保険制度による保険料支払の対価として、保険料を払っている人が受給できる正当な権利ですので、負い目を感じる必要は全くありません。
また、障害年金は日本国憲法第25条による生存権の保障としての社会保障制度ですので国民の権利でもあります。
手帳の級と年金の級は一緒ですか
別の制度になりますので、必ずしも等級は同じにはなりません。
障害者手帳の2級を持っているかといって、障害年金2級に必ず該当することはありませんし、逆に障害者手帳を持っていなかったとしても障害年金を受給することができます。
あくまで、障害の状態が障害年金の基準に該当するかで等級が決定されます。
65歳以上で障害年金はもらえますか?
原則、もらうことはできません。
65歳に達した時点で老齢年金の受給が始まってしまい、1人1年金の原則から、障害年金の受給が始まってしまうためです。
例外として、65歳になる前に、初診日があり、かつ、認定日(原則、初診日から1年6ヵ月が経過した日)時点で障害状態が障害年金の基準に該当する場合には受給の可能性があります。