【社労士が解説!】糖尿病で障害年金をお考えの方へ

糖尿病とは

糖尿病は、インスリンが十分に働かないために、血液中を流れるブドウ糖という糖(血糖)が増えてしまう病気です。インスリンは膵臓から出るホルモンであり、血糖を一定の範囲におさめる働きを担っています。

血糖の濃度(血糖値)が何年間も高いままで放置されると、血管が傷つき、将来的に心臓病や、失明、腎不全、足の切断といった、より重い病気(糖尿病の慢性合併症)につながります。また、著しく高い血糖は、それだけで昏睡(こんすい)などをおこすことがあります(糖尿病の急性合併症)。

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

糖尿病の障害認定基準

等級 障害の状態
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

特に糖尿病によって、四肢の壊死や失明、人工透析を行っている場合には、障害年金を受給出来る可能性が高いです。

詳しくは当事務所の無料相談をご利用ください。

現症のみでなく、症状の経過およびそれによる日常生活活動などの状態が考慮されます。

・労働に従事している場合でも、そのことをもって直ちに日常生活能力が向上したと捉えず、仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、職場での意思疎通の状況などを確認したうえで、日常生活能力が判断されます。

 

 

糖尿病で障害年金を受け取るためのポイント

医師の診断と治療歴の重要性

まず第一に、糖尿病の診断は専門医によって行われます。内科医のほか、合併症に該当する眼科医などの専門医の診断が障害年金申請に不可欠です。

また、治療歴も重要です。定期的な通院や処方された薬の服用歴が障害の程度を客観的に証明する上で重要です。

日常生活への影響の程度

障害年金の受給を希望する場合、糖尿病が日常生活に及ぼす影響が大きなポイントとなります。仕事や家事に支障が生じている場合、それが障害年金の受給を支援する要因となります。この点は具体的な事例や証言をまとめることで、申請の際に有利に働きます。

特に通院歴があり、インスリンを投与してもなお、血糖コントロールができない方は障害年金の申請をお勧めします。

検査の値が重要です

糖尿病の場合、客観的に数値で障害年金の支給・不支給が決定されます。

厚生労働省からは下記の基準を満たす方が障害年金の対象とされています。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/shougainintei.files/leaflet4.pdf

糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。

具体的には、以下の条件を満たす方が対象です。
1.90日以上のインスリン治療を行っている方

2.Cペプチド値※、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、
高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度の方
※Cペプチド値は、インスリンが、膵臓からどの程度分泌されているかを把握するものです。

3.日常生活の制限が一定の程度の方

 

合併症がある場合には、必ずしもこの基準に依るわけではないため、当事務所にご相談ください。

 

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ここまでご覧いただきありがとうございました。
糖尿病での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
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