障害年金をもらいながら働くケースは?
働きながらでも受給できる方の特徴を解説!

障害年金とは?

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が支給される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

年金が支給されるには審査のうえ、障害等級に該当していると認定される必要がありますが、年金を請求する(申込む)ことは全国民の権利、誰でも障害年金を請求することが出来ます。基本的には、65歳以前に事故や病気で障害のある状態になり日常生活や仕事が困難になり、生活が立ち行かなくなるのを防ぐための制度です。

障害年金をもらいながら働いているケースはある?

働いていても障害年金をケースは数多くあります。

2019年の厚生労働省のデータによると、障害年金を受給している方のうち、30%以上が働いているそうです。

(厚生労働省「障害年金受給者実態調査」より)

ですが、確かに働いていることで障害年金を受給しにくくなる場合があります。

また、傷病によっても就労状況が影響するケースとしないケースがあります。

以下で詳しく解説していきますので、ぜひ、ご覧ください。

障害年金の等級の目安

障害年金等級は大まかに以下の目安でイメージをするとよいでしょう。

(正確には各障害ごとに「認定基準」に照らして決定されています。)

ここで注意が必要なのは初診日の時点で障害基礎年金加入していた方は1級・2級のみしか支給されないということです。

つまり、障害年金3級を受給する場合には初診日の時点で障害厚生年金に加入していることが必要です。

また、20歳前に初診日がある場合や、先天的疾患の知的障害の場合には障害基礎年金に加入している扱いとなりますので、働きながら障害年金を受給することは難しいです。

働いていても受給可能性に影響が少ない傷病

人工透析や人工関節など、生活の質の低下が明らかな傷病や、視力や聴力など数値で客観的に障害の状態を示すことができる傷病については、働いていても受給可能性にほとんど影響はありません。

・視覚障害

・聴覚障害

・手指、足の欠損

・人工弁、ペースメーカー、ICDを植え込んでいる

・人工関節に置換している

・人工肛門(ストーマ)を造設している

・人工透析を受けている

といった方は働いていても障害年金を受給出来る可能性が高いです。

詳しい等級についてはこちらのページから確認ができます。

働いていると受給可能性に影響のある傷病

一方で、働いていると受給可能性に影響のある傷病には、うつ病や発達障害などの精神疾患や、がんのような内臓疾患があります。

精神疾患や内臓疾患は、障害がどれほど日常生活に困難や制限を与えているか、数値で客観的に表すことが難しいからです。

また、診断書には就労状況に関わる診断項目や報告欄があり、ここで「働けている」という情報だけが伝わってしまうと、日常への制限が少ないとみなされ障害年金の受給可能性に影響が出てしまうケースがあります。

そのため、「働いていること」だけでなく、会社からの特別の配慮や障害者雇用等の「働けている理由や環境」についても審査官に伝えることが必要となります。

働きながらでも障害年金を受給できる方の特徴

では、実際に働きながら障害年金を受給できる方にはどのような特徴があるのでしょうか?

会社から特別の配慮を受けているケース

・簡単な作業のみを任せてもらっている

・短時間での勤務に留めてもらっている

・障害者雇用枠で採用を受けている

・専任の担当者がついている

・人とのコミュニケーションが辛い等の理由で、一時的な帰宅・在宅勤務を認めてもらっている

・急な休みの申し出にも対応してもらっている

就労への影響が大きいケース

・転職を何度も繰り返している

・傷病手当金をもらって休業をしている

・傷病手当の期限が切れてしまい、傷病が回復せず、この先働けそうにない場合

以上のような特徴をお持ちの方は障害年金を受給できる可能性があります。

 

障害年金を受給するための条件

障害年金を申請するためにはいくつかの条件を満たしている必要があります。

①「初診日要件」

障害年金を申請する傷病で病院を受診しているか、また、初めて受診したのはいつか

②「保険料納付要件」

保険料を一定期間、納めているか

③「障害状態要件」

障害が一定の基準をこえているか

 

詳しくはこちらをご覧ください。

 

また、原則として、20歳から65歳までの方に支給される制度となっていることにも注意が必要です。

無料相談受付中

障害年金は障害をもつ方にとって、経済的な補助を得られる、非常に重要な制度です。

一方で、申請までの手続きや必要な書類はとても複雑でわかりにくい制度でもあります。

そこで、当事務所では無料で障害年金に関する相談を受け付けています。

また、ご自身での申請が難しい場合には有料での申請サポートも行っております。

 

ぜひ、お気軽にご相談ください。

また、当事務所では障害年金に特化した女性社労士がご相談を担当しております。

身の回りの状況やどのような生活をしているかなど、プライベートな内容のご相談を受けることもございますので、同性の方が話しやすいといったこともあるかと思います。

そのような場合には当事務所をご活用ください。

障害年金についてのQ&A

障害年金に税金はかかりますか?

障害年金は非課税対象です。受給をしても障害年金部分の収入については税金はかかりません。

障害年金をもらうと扶養を外れてしまいますか?

障害年金を含め、年収が合計して180万円を超える場合には健康保険上で家族の扶養から外れてしまいます。

扶養に入ったうえで、働きながら障害年金を受け取る場合には注意が必要です。

 

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