【パニック障害(広場恐怖を伴う)】障害厚生年金3級の受給事例|在宅勤務への移行後も外出不能と予期不安に苦しんでいた20代女性のケース

年代:20代後半

性別:女性

傷病名:パニック障害(広場恐怖を伴う)

年金の種類:障害厚生年金

等級:3級

相談時の状況

商社で事務職を務めていた相談者様は、数年前から通勤途中の電車内で突然の動悸やめまい、激しい呼吸困難を伴うパニック発作を発症されるようになりました。一度発作を経験してから「逃げ場のない場所でまた発作が起きたらどうしよう」という激しい予期不安と、公共交通機関や人混みを恐れる「広場恐怖」を伴うようになり、電車に乗ること自体が困難となって欠勤が増加。会社側の深いご理解と配慮により、出社を免除された在宅勤務へ移行することとなりました。

しかし、広場恐怖の症状は室内にとどまっても改善せず、むしろ「外に出ること全般」への恐怖心へと広がり、生活リズムが大きく乱れていきました。結果として、在宅での業務継続すら限界に達しておられました。ご家族と同居されていたものの、ご両親は共働きで妹様も学生のため、平日の日中に日常的な介護を受けることは難しい環境でした。当初はご両親が仕事の都合をつけて病院への同行を続けておられましたが、頻繁に休暇を取ることには限界があり、ご家族全体が疲弊されていました。

近所のコンビニへの往復が精一杯で、買い物はネットスーパーに頼らざるを得ず、行政手続きや銀行等の社会的行動も一切行えない状態でした。「在宅勤務すら続けられない」「一人で外出できず生活が成り立たない」という深い焦りと、「家族にこれ以上迷惑をかけられない」という限界を感じる中、「パニック障害のような神経症でも障害年金の対象になるのだろうか」という切実なご不安を抱えて当事務所へご相談にお越しになりました。

申請におけるポイントと当事務所のサポート

1. 広場恐怖による「外出不能・就労制限」と「家族介護の限界」を客観的に立証

パニック障害などの神経症領域は、障害認定基準において原則として対象外と規定されています。しかし、「広場恐怖等により臨床症状が重篤で、精神病状態と同等の生活障害がある場合」は認定対象となります。当事務所では、在宅勤務という特別な配慮を受けながらも実質的な業務遂行が困難であった事実や、同居家族の就労都合により日常的な介助を維持できない実態を丁寧にお聞き取りし、病歴・就労状況等申立書へ客観的な証拠とともに詳しく落とし込みました。

2. 主治医へ生活実態を正確に届ける「医療連携資料」の作成

相談者様は対人場面や診察室での緊張から予期不安が強まり、日頃の発作の頻度や広場恐怖による生活制限、ご家族の負担状況を主治医へ十分に伝えきれていない実態がありました。そこで当事務所にて、広場恐怖の具体的症状や家族の支援限界などを分かりやすくまとめた「医師閲覧用の参照資料」を作成。事前にお渡しいただいたことで、患者様の実態を正確に反映した的確な診断書をスムーズに作成していただくことができました。

3. 移動・外出に伴う負担を最小限に抑える「全面代行サポート」

広場恐怖により外出や移動そのものが強い苦痛を伴う相談者様にとって、年金事務所へ何度も出向いたり複雑な必要書類を揃えたりすることは極めて大きなストレスとなります。当事務所が年金事務所とのやり取りや書類収集、作成までを全面的に代行・伴走することで、ご相談者様が心身の負担を感じることなく、治療と休養に専念していただける環境を整えました。

結果

審査の結果、広場恐怖に伴う就労および日常生活の著しい制限が認められ、無事に障害厚生年金3級の受給が決定いたしました。

受給決定をお伝えした際、相談者様は「自分一人ではどうすることもできず、家族にもこれ以上負担をかけられないと途方に暮れていましたが、受給が決まり心から救われました」と安堵の表情を見せてくださいました。経済的な安心感が得られたことで心に大きなゆとりが生まれ、現在は焦らずご自身のペースで治療と生活の再建に取り組まれています。

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