【社会不安症(SAD)】障害厚生年金3級の受給事例|業務・外出困難と単身生活の限界に悩んでいた20代女性のケース
年代:20代後半
性別:女性
傷病名:社会不安症(SAD)
年金の種類:障害厚生年金
等級:3級
相談時の状況
新卒でメーカーの営業職として入社された相談者様。大学時代から対人場面で強い緊張を感じていましたが、就職後に顧客対応や電話、会議などの機会が増えたことで症状が急速に悪化しました。人前で話そうとするとパニックを起こして声が出なくなり、激しい発汗や体の震えから電話対応も困難に。会社側の配慮で内勤へ配置転換されましたが、業務上のコミュニケーションを避けられず欠勤が続いていました。
生活面でも外出時に強い不安や恐怖に襲われるようになり、買い物や役所での手続きが一人でできない状態に陥っていました。ご実家が遠方のため日常的な手助けを得ることが難しく、知人に付き添いを頼んだり、休暇時に家族に上京してもらったりして何とか通院を維持する限界の状況でした。日々の食事や家事も滞り、休日は強い疲労感から横になって過ごすなど、社会的に孤立し生活基盤が崩壊しかかっておられました。
「電話も会議も怖くて仕事が続けられない」「一人では生活が成り立たない」という深い焦りの中、「社会不安症(SAD)でも障害年金の対象になるのだろうか」という強い不安を抱えて当事務所へご相談にお越しになりました。
申請におけるポイントと当事務所のサポート
1. 就労配慮と「一人暮らしにおける援助実態」の明確な立証
社会不安症などの神経症領域は、障害年金の認定において原則として対象外と規定されています。しかし、「臨床症状が重篤で精神病状態と同等」と認められる場合は受給の可能性があります。当事務所では、内勤への配置転換後も業務遂行が困難であった事実や、単身生活でありながら周囲の付き添いなしでは通院すら成り立たない深刻な生活障害の実態を丁寧にご本人から聞き取り、病歴・就労状況等申立書へ客観的な証拠とともに詳しく反映させました。
2. 主治医への伝達不全を防ぐ「医療連携資料」の作成
相談者様は対人場面での強い恐怖心から、診察時に主治医の前でも症状や困りごとを十分に伝えきれていない実態がありました。そこで当事務所が、普段のパニック症状の発症頻度や受診時の付き添い状況、生活上の苦労を分かりやすくまとめた「参照資料」を作成。主治医へ事前にお渡しいただいたことで、患者様の実態に即した的確な診断書をスムーズに作成いただくことができました。
3. 精神的・手続き的負担を抑える全面代行サポート
対人恐怖や外出困難を抱える相談者様にとって、年金事務所とのやり取りや複雑な必要書類の収集・精査をご自身で行うことは非常に大きなストレスとなります。当事務所が申請手続き全般を全面的に代行・伴走することで、ご本人が手続きへの不安を感じることなく、安心して治療と休養に専念していただける環境を整えました。
結果
審査の結果、就労や日常生活における著しい障害状態が認められ、無事に障害厚生年金3級の受給が決定いたしました。
結果をお伝えした際、相談者様は「自分一人ではどうすることもできず途方に暮れていましたが、受給が決まり心から救われました」と安堵の表情を見せてくださいました。経済的な支えが得られたことで心にゆとりが生まれ、現在は焦らずご自身のペースで治療と生活の再建に向き合われています。


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