【人工関節置換】障害厚生年金3級の受給事例|両変形性股関節症で手術後に復職するも将来に不安を感じていた50代女性のケース
年代:50代
性別:女性
傷病名:両変形性股関節症(両人工股関節置換)
年金の種類:障害厚生年金
等級:3級
相談時の状況
長年、両股関節の激しい痛みに悩まされ、歩行や屈伸動作など日常のあらゆる場面で著しい支障が生じておられました。医療機関で「両変形性股関節症」と診断されて治療を継続していましたが改善が見られず、最終的に両足の人工股関節置換手術を受けられました。
手術によって強い激痛は和らいだものの、股関節の可動域制限や筋力低下が残り、術後も以前のようなスムーズな歩行や重いものの搬送は困難な状態でした。退職も頭をよぎりましたが、職場と相談のうえデスクワーク中心の部署へ配置転換してもらい、周囲のサポートを受けながら勤務を継続されていました。
「人工関節を入れると障害年金の対象になる」という情報を知り申請を検討されたものの、「術後に症状が落ち着いていたり、働きながらでも受給できるのか」「過去にさかのぼって申請できるのか」「初診の病院と手術を受けた病院が違う場合の手続き方法が分からない」とお悩みになり、ご自身での申請に不安を感じて当事務所へご相談にお越しになりました。
申請におけるポイントと当事務所のサポート
1. 人工関節における認定基準の確認と「過去分の請求」の検証
初診日(初めて受診した日)に厚生年金へ加入していた場合、人工股関節を挿入置換した方は原則として「障害厚生年金3級」の対象となります。さらに本ケースでは、「手術前の障害状態(障害認定日時点)でも受給基準を満たしていたか」および「当時の診療記録が残っているか」を丁寧に確認・検証いたしました。
2. 「初診日」の証明と複数医療機関の記録整理
変形性股関節症のように発症から手術までに長期間を要するケースでは、初診病院と手術病院が異なることが多く、証明(受診状況等証明書)の取得や経過の整合性が重要となります。当事務所では、初めて受診された医療機関から現在の通院先に至るまでの診療記録を正確に確認し、初診日を立診いたしました。
3. 就労実態の客観的整理と主治医・審査官への適切な伝達
お仕事を継続されている場合、「働けている=軽症」と誤解されないよう注意が必要です。当事務所では、「職場で受けている業務上の配慮」や「術後に残る日常生活での可動域制限」を客観的に整理いたしました。主治医へスムーズに共有して実態に即した診断書を作成いただくとともに、申立書へ反映させることで、障害状態や就労制限の実態が審査官へ明確に伝わる書類に仕上げました。
結果
提出した申請書類に基づき、障害状態が適切に認められ、無事に障害厚生年金3級の受給が決定いたしました。また、事後重症による現在の請求だけでなく、手術前の状態や受診経過を客観的に証明できたことで、過去分の請求(遡及請求)についても認められる結果となりました。
支給決定の通知を受け取られたご本人からは、「手術をして症状が和らいだ後や仕事を続けている状態でも認められるのか不安でしたが、過去の分も含めて納得のいく形で受給が決まり、本当に救われました」と、安堵に満ちた笑顔でお話しいただきました。
確かな経済的支えが得られたことで、ご本人は現在、会社からの配慮に感謝しつつ無理のないペースで勤務を続けられ、お体を大切にしながら安心した日々を送られています。


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