【双極性障害・ADHD】障害厚生年金2級の受給事例|IT系企業勤務中に双極性障害を発症した20代男性のケース
年代:20代
性別:男性
傷病名:双極性障害・注意欠如多動性障害(ADHD)
年金の種類:障害厚生年金
等級:2級
相談時の状況
小学生時にADHDと診断を受けつつも、周囲のサポートを受け大学を卒業し、IT会社へエンジニアとして就職されました。しかし、業務のプレッシャーやストレスから感情の波コントロールが難しくなり、激しい抑うつと躁状態を繰り返す「双極性障害」を発症。一人で日常の身の回り作業を行うことも困難となり、休職を余儀なくされました。
将来への不安から障害年金の申請を検討されたものの、「幼少期のADHD」と「就職後の双極性障害」のどちらで請求すべきかという制度上の判断は非常に複雑でした。「申請方法を間違えて不支給になったら…」と自力での手続きに限界を感じられたご家族から、当事務所へご相談をいただきました。
申請におけるポイントと当事務所のサポート
1. 【最重要】「20歳前障害」ではなく「厚生年金」としての初診日を客観的に整理
幼少期に発達障害(ADHD)がある場合、「20歳前の障害基礎年金」か就労後の「障害厚生年金」かの見極めが最大の鍵となります。
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幼少期〜大学: ADHD特性を持ちながらも一定の社会生活を継続
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IT会社就職: 厚生年金に加入し、エンジニアとして自立して勤務
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双極性障害を発症: 就労後のストレスを契機に別病態として発症
上記のように生活実態と病態の変化を客観データで示し、「厚生年金加入中の初診日」として障害厚生年金で申請する方針を確立しました。
2. 主治医へ提出する「生活実態資料」の作成
双極性障害は症状に波があるため、短時間の診察では「最も状態が悪い時期の辛さ」が伝わりにくい傾向があります。休職に至る経過や、ご家族による全面的な生活介助の実態をまとめた参考資料を作成して主治医へ共有し、実態に即した適切な診断書を作成いただきました。
3. 発達障害と感情障害の併存を論理的に伝える「申立書」の作成
申立書では、幼少期の経過を客観的に記述しつつ、社会人になって双極性障害を発症・悪化させるに至った経緯を整理。診断書と整合させることで、「常時援助を必要とする就労不能状態(2級相当)」であることが審査官へ明確に伝わる申立書を仕上げました。
結果
審査の結果、無事に障害厚生年金2級の受給が決定いたしました。
「20歳前傷病の障害基礎年金」ではなく「障害厚生年金」として認められたため、報酬比例部分が加算され、より手厚い経済的支えを実現することができました。
支給決定を受けたご家族からは、「複雑な制度をプロの目で紐解いていただき、納得のいく結果が得られました。将来への不安が和らぎ心からほっといたしました」と安堵のお声をいただきました。確かな経済基盤ができたことで、現在は焦ることなく治療と療養に専念されていらっしゃいます。


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