障害年金認定方法・等級

障害年金の裁定請求書(申請の手続き書類)が提出されると、申請者が障害年金を受給するための下記要件を満たしているか否かを国が確認します。
1.「初診日要件」
2.「保険料納付要件」
3.「障害状態要件」
以下、一つずつ解説していきます。

初診日要件

初診日とは「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」のことです。

この初診日を書類により証明する必要があるのですが、「初診日」の証明となりますので、初診の病院と現在通院する病院が異なる場合は、初診の病院にお願いして証明書類を記載して頂かなくてはなりません。

病院②

 

 

保険料納付要件

障害年金を受給するためには、一定の期間に保険料を納めているかどうかが重要となってきます。

①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること
②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと
のどちらかを満たしていることが条件です。

※20歳前障害の場合は、保険料の納付要件は問われません。

 

①全期間の3分の2以上納付をしていること

納付要件

②直近1年間納付がないこと

納付要件②

犬の医者

障害状態要件

障害年金を貰うためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。障害認定日とは「初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日」を指します。

障害状態要件

※状況により、1年半を待たずに障害年金の申請ができる特例がございますのでご自身が当てはまるかどうかをご確認ください。

障害状態要件②

具体的な流れとして、まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認して、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、障害の状態を認定医が判断します。

なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断することとなります。

つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断し、逆に書類に記載のない事は判断材料となりませんので、日常生活の状態をきちんと伝えることができる書類を準備することが非常に重要となります。

障害年金の等級

障害の等級

障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっております。

1級→活動範囲が自分の部屋の中

日常生活に著しい支障があり、かつ他人の介助が必須の方。
※例外として、全盲の方など働いていても、この等級になることもあります。

2級→活動範囲が家の中など

日常生活に支障はあるものの、最低限の生活レベル(簡単な食事作り等)であれば、辛うじて1人暮らしができるぐらいの方。労働不能で収入が得られないことが前提となりますが、援助があることで労働が可能な方も含まれます。

3級→短時間勤務や軽作業などの労働制限がある方

労働時間や職務内容等にある程度制限がある方です。
※3級は障害厚生年金のみの等級となり、障害基礎年金は2級までです。

 

関連するページ

ご相談のご予約
045–226–5484

受付時間:平日9:00~18:00