高血圧は障害年金の対象か?認定基準と合併症のポイントとは
高血圧は、多くの方が抱える健康課題ですが、その状態が「障害年金」の対象となるのか、判断に迷うことも少なくありません。
障害年金では、単に血圧が高いという事実だけで判断するのではなく、高血圧によって生じる障害の状態が、日常生活や就労にどの程度の制限をもたらしているかが重要になります。
今回は、高血圧と障害年金の関連性、認定基準の概要、そして等級認定において重視される合併症や日常生活への影響について、認定基準に沿って解説します。
高血圧は障害年金の対象か
高血圧症は日本で非常に一般的ですが、障害年金では「高血圧という診断名」そのものよりも、高血圧によって生じた障害の状態を、認定基準に照らして判断します。
日本年金機構の認定基準では、高血圧症による障害の程度を、自覚症状や検査結果、脳・心臓・腎臓などの臓器障害や合併症の有無、治療の経過、そして具体的な日常生活の状況などを十分に考慮し、総合的に認定するとされています。
認定基準の概要
認定基準では、高血圧症そのものの数値だけで障害年金の対象になるわけではありません。
重要なのは、高血圧によって脳・心臓・腎臓などに重い障害が生じ、日常生活や就労に具体的な制限が生じているかどうかです。
ただし、障害年金の審査は血圧の数値だけで決まるわけではありません。
前述のとおり、症状や合併症、日常生活でどれほど不自由があるかといった枠組みで評価されます。
また、高血圧が原因で脳、心臓、腎臓などに障害が出た場合は、それぞれの部位(精神・神経、心疾患、腎疾患)の基準にあてはめて認定が行われる仕組みになっています。
単独での認定は難しい
高血圧に関して知っておくべき重要な点は、認定基準に「単に高血圧のみでは認定の対象とならない」と明記されていることです。
つまり、数値が高いことそのものよりも、高血圧が原因で「長期にわたる安静が必要な状態」になったり、重大な合併症を引き起こしたりして、日常生活や仕事に具体的な制限が生じているかどうかが審査の中心となります。

高血圧による障害年金等級
高血圧症とそれに伴う症状が障害年金の対象となる場合、等級は1級から3級に区分されます。
認定基準では、おおまかに以下のような目安が設定されています。
・1級
長期にわたる安静を必要とする病状で、他人の介助がなければ自分のことがほとんどできない程度。
・2級
日常生活が著しい制限を受けるか、制限を加える必要がある程度。必ずしも他人の助けは必要ないが、働くことが困難な状態。
・3級
仕事の内容に著しい制限を受けるか、制限を加える必要がある程度。
1級〜3級の認定要件
高血圧症における等級判断は、血圧の高さだけでなく、日常生活の範囲や活動量、療養の必要性が診断書を通じて評価されます。
そのため、ご自身が家の中でどの程度の家事ができるのか、外出は可能なのか、医師からどのような活動制限を受けているのかを正確に伝えることが、適切な等級認定への第一歩となります。
悪性高血圧症の認定
認定基準では、特に重症な「悪性高血圧症」については、特に重症な「悪性高血圧症」は、重篤な臓器障害を伴う場合、1級に該当する可能性があります。と認定するとされています。
悪性高血圧症とは、下の血圧が常に120mmHgを超えるような高い数値を示し、眼底出血(視力障害の原因となるもの)や急激な腎機能障害を伴い、放置すれば腎不全や心不全に至るような非常に危険な状態を指します。
全身症状が急激に悪化している場合がこれに該当します。

障害年金申請における高血圧の合併症
高血圧症を原因とする障害年金の検討では、合併症の有無とその状態が、等級認定を左右する極めて重要な要素になります。
脳・心・腎疾患との関連
高血圧によって脳の障害(脳梗塞や脳出血など)を合併した場合は「精神・神経系統の障害」として、心疾患(心不全など)を合併した場合は「心疾患」として、腎疾患(腎不全による人工透析など)を合併した場合は「腎疾患」の基準でそれぞれ審査されます。
また、高血圧症の認定では、血圧の状態だけでなく、脳血管障害や心疾患、腎障害などの合併症、眼底所見、自覚症状、日常生活への影響などを総合的に考慮して等級が判断されます。
日常生活への影響度
障害年金の等級は、病名や検査数値だけで決まるのではなく「生活の中でどの動作がどの程度制限されているか」という実態が重視されます。
就労が可能であっても、職場での配慮が不可欠であったり、自宅に戻ると動けなくなるほど疲弊してしまったりするような状況があれば、それも重要な評価対象です。
こうした実態が診断書に反映されるよう、準備を進める必要があります。
まとめ
高血圧症が障害年金の対象となるかは、血圧の数値そのものよりも、それによって生じた合併症や身体への影響が「認定基準」に照らしてどの程度深刻であるかが鍵となります。
ご自身の状態が、高血圧症としての認定を目指すべきなのか、あるいは合併症(脳・心臓・腎臓など)の基準で申請すべきなのかを見極めるのは、制度が複雑なこともあり個人では非常に困難な面があります。
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