生活保護中の障害年金併用は可能?メリットと遡及分の返還ルール
経済的な支援を必要とする方々にとって、複数の公的制度を組み合わせることで、より安定した生活基盤を築ける可能性があるのかという疑問は尽きないものです。 特に、生活保護を受給しながら障害年金も受け取れるのか、そしてその場合にどのような影響があるのか、もし併給が認められるとしたら、それによって生活の質がどのように変化するのかといった具体的な情報を求める声は少なくありません。 ここでは、これらの重要な問いに対して、制度の基本的な仕組みから具体的なメリット、さらには遡及請求時の注意点までを詳細に解説し、皆さまの疑問解消の一助となることを目指します。
併用できる理由と仕組み
原則として生活保護と障害年金は併給可能です
生活保護制度は、憲法で定められた健康で文化的な最低限度の生活を保障するための最後のセーフティネットであり、障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出た場合に支給される年金制度です。 これら二つの制度はそれぞれ異なる目的を持つ独立した公的支援制度であるため、一方を受給しているからといって他方の受給資格が直ちに失われることはなく、原則として併給が可能です。
障害年金は収入認定され生活保護費から差し引かれます
障害年金を受給している方が生活保護を申請、または生活保護受給中に障害年金の受給が決定した場合、支給される障害年金は生活保護制度における「収入」として認定されます。 この収入認定された障害年金の金額は、国が定める最低生活費から算出される生活保護費から差し引かれる形で支給されることになります。
生活保護費の調整で合計受給額は変わりません
障害年金が収入として認定され、その分が生活保護費から差し引かれるため、結果として世帯全体の合計受給額(生活保護費と障害年金の合計額)は、生活保護法で定められた最低生活費の基準額に調整されます。 このため、障害年金を受給しても、世帯としての総収入が最低生活費の基準額を超えることはなく、経済的な合計受給額自体が増加するわけではありません。

障害年金を併給するメリットは何ですか?
障害者加算が受給できる場合があります
障害年金の受給が直接的に生活保護費の合計額を増やすわけではありませんが、障害年金を受給していることで、生活保護制度における「障害者加算」の対象となる場合があります。 この障害者加算は、障害を持つ方が生活する上で必要な追加的な費用を補填するためのものであり、この加算分は収入として認定されないため、実質的な可処分所得が増え、生活の質の向上に繋がる可能性があります。
年金の使い道は生活保護より自由度が高いです
生活保護費は、最低生活を維持するための費用として支給されるため、その使途にはある程度の制約や自治体による指導が伴うことがあります。 しかし、障害年金は個人の権利として支給されるものであるため、その使い道は生活保護費と比べて比較的自由度が高いというメリットがあります。 例えば、貯蓄に回したり、趣味や自己投資、生活の質を高めるための物品購入など、個人の判断で活用できる範囲が広がります。
精神的な安心感につながります
自身の障害に対する正当な権利として障害年金を受給しているという事実は、受給者にとって大きな精神的安心感をもたらすことがあります。 生活保護とは異なる性質の、自身の労せずに得られる収入源があることで、将来への漠然とした不安が軽減されたり、社会とのつながりを感じたり、自立支援へのモチベーション向上に繋がるといった心理的なメリットも期待できます。

遡及して障害年金を受け取った場合、返納は必要ですか?
遡及分の障害年金は原則として生活保護費の返還対象です
障害年金の請求から支給決定までに時間がかかり、過去に遡って複数の月分の年金がまとめて支給される「遡及支給」が行われることがあります。 この遡及支給された障害年金は、その支給対象期間が過去の生活保護受給期間と重複する場合、その期間に既に受給していた生活保護費の「収入認定」の対象となります。 結果として、遡及支給によって得られた年金は、過去に受け取った生活保護費の一部または全額の返還義務が生じるのが原則です。
返還額は過去の生活保護受給額が上限です
遡及支給された障害年金が多額であったとしても、返還を求められる額には上限が設けられています。 具体的には、遡及支給の対象となった期間に受給していた生活保護費の総額が、返還を求められる金額の上限となります。 つまり、遡及分の障害年金が過去の生活保護費の総額を上回る場合でも、その超過分については返還の必要がなく、自己の収入として手元に残すことが可能です。
返還に関する相談は専門家へ
遡及支給された障害年金と生活保護費の返還に関する手続きや計算は複雑であり、個々のケースによってその適用が異なります。 そのため、ご自身で判断せずに、まずは福祉事務所の担当者や、障害年金に詳しい社会保険労務士、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。 湘南藤沢障がい年金サポートセンターでは、申請者さま一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、最適なサポートをご提案しています。 まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
生活保護と障害年金の併給は可能であり、障害年金は生活保護費の収入として認定され、その分が差し引かれることで、世帯の合計受給額が生活保護基準額に調整される仕組みです。 直接的な経済的増加はないものの、障害者加算の対象となる可能性や、年金の使途の自由度が高まること、そして精神的な安心感を得られるといったメリットが存在します。 また、遡及して障害年金を受け取った場合は、原則として過去の生活保護費の返還対象となりますが、その返還額には上限があり、過去の生活保護受給額を超えて返還を求められることはありません。 これらの複雑な制度の理解と適切な活用のためには、福祉事務所や社会保険労務士などの専門家への相談が不可欠であり、個々の状況に応じた最適な支援を受けることが、安定した生活を送る上で非常に重要となります。


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