茅ヶ崎市で障害年金の申請・サポートなら湘南・藤沢障害年金サポートへ!受給のポイントも解説

茅ヶ崎市で病気やケガにより、生活や仕事にお困りの方へ
「働けなくなり収入が減った」「治療費の負担が重い」 そんな不安を解消する国の制度が「障害年金」です。
実はうつ病やがん、脳疾患など幅広い病気が対象ですが、制度が複雑なため「知らずに損をしている方」も少なくありません。
当事務所は茅ヶ崎市からもアクセス良好な藤沢駅徒歩5分。
医療・福祉の国家資格(精神保健福祉士)を持つ社労士が、あなたの権利を守るお手伝いをします。
この記事では、障害年金の仕組みと、スムーズに受給するためのポイントを解説します。
そもそも「障害年金」とはどんな制度?
「障害年金」とは、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代(原則20歳〜64歳)の方へ国から支給される公的な年金です。
「身体障害者手帳」を持っている人だけの手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金制度のひとつです。
条件を満たしていれば、誰でも請求できる国民の正当な権利であり、65歳以前に生活が立ち行かなくなるのを防ぐための大切なセーフティネットです。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害年金は、「初診日(その病気で初めて医師の診察を受けた日)」に、どの年金制度に加入していたかによって種類が分かれます。
- 障害基礎年金
初診日に「国民年金」に加入していた方。
(例:自営業、フリーランス、学生、主婦、無職の方など) - 障害厚生年金
初診日に「厚生年金」に加入していた方。 (例:会社員、公務員など)
ここが重要! これから申請する時ではなく、「病気の原因となったケガや病気で、初めて病院に行った日」の立場が基準になります。
いくら受け取れる?金額の目安
受け取れる金額も、加入していた制度によって異なります。
- 障害基礎年金 1カ月の平均額は約6万5千円です。定額(等級による)で支給されます。
- 障害厚生年金 1カ月の平均額は約10万円です。 現役時代の給与額や加入期間によって計算されるため個人差がありますが、基礎年金よりも手厚い給付となるのが一般的です。
茅ヶ崎市の方も多く受給されています!対象となる病気やケガ

障害年金の対象となる病気は、実は非常に幅広いです。
「自分は障害者手帳を持っていないから」「働いているから無理だ」と思い込んでいる茅ヶ崎市の方も多くいらっしゃいますが、以下のような病気や症状があれば受給できる可能性があります。
精神疾患(うつ病・統合失調症など)
近年、相談が増えているのが精神疾患です。
見た目には分かりにくくても、仕事や家事が手につかない、外出が怖いなど、日常生活に支障が出ている場合は対象となります。
- うつ病、双極性障害(躁うつ病)
- 統合失調症
- 発達障害、知的障害
- てんかん など
内部疾患(がん・心疾患・腎疾患など)
長期の療養が必要な内部疾患も対象です。
- がん(悪性新生物):抗がん剤治療の副作用で動けない場合なども含む
- 腎疾患:人工透析を受けている方など
- 心疾患:ペースメーカーや人工弁を装着している方など
- 糖尿病、呼吸器疾患、肝疾患 など
脳疾患・その他
- 脳梗塞・脳出血などの後遺症(手足の麻痺、言語障害など)
- 人工関節・人工骨頭を挿入している方
- 事故によるケガの後遺症 など
ポイント 障害年金は「病名」だけで決まるものではありません。
「その症状によって、どれくらい日常生活や仕事が制限されているか」が審査の重要なポイントになります。
障害年金をもらうための3つの重要要件

障害年金は、病気やケガがあれば自動的にもらえるものではありません。 以下の「3つの要件」をすべて満たしている必要があります。
1. 初診日要件(いつ初めて病院に行ったか)
「障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日(初診日)」を特定できることが必要です。
この日がいつかによって、前述の「障害基礎年金」か「障害厚生年金」かが決まります。
また、この日を証明するために、当時の病院でカルテ等の証明(受診状況等証明書)を取得する必要があります。
2. 保険料納付要件(年金をしっかり納めていたか)
初診日の前日において、それまでの期間、きちんと年金保険料を納めていた実績が必要です。
具体的には、以下のどちらかの基準をクリアしている必要があります。
- 直近1年の基準: 初診日の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと。
- 全体の基準: 20歳から初診日の前々月までの全期間のうち、未納期間が「3分の1未満」であること(=納付済・免除期間が3分の2以上あること)。
※ご自身での確認が難しい場合は、私たち専門家が調査を代行いたします。
3. 障害認定日要件(障害の程度が基準を満たすか)
原則として、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)の時点で、国が定める「障害認定基準」の等級に該当している必要があります。
- 1級: 常に他人の介助が必要なレベル(ベッド周辺での生活など)
- 2級: 日常生活に著しい制限があるレベル(家屋内の生活、労働困難など)
- 3級(厚生年金のみ): 労働に制限があるレベル
注意点 障害認定日(1年6ヶ月後)の時点で症状が軽かった場合でも、その後悪化した場合には「事後重症請求」という方法で請求できる可能性があります。諦めずにご相談ください。
なぜ「障害年金は申請が難しい」と言われるのか?
障害年金の申請は、単に「診断書を出せば終わり」ではありません。
実は、要件を満たしているはずなのに、書類の書き方や準備の仕方を誤ってしまい「不支給」となってしまうケースが後を絶ちません。
個人での申請がなぜ難しいのか、大きな理由が2つあります。
1. 負担が大きすぎる「病歴・就労状況等申立書」
請求者自身(またはご家族)が作成しなければならない書類に「病歴・就労状況等申立書」があります。 これは、発病から現在までの経過を、数年〜数十年にわたり「空白期間なく」詳細に記述しなければなりません。
- いつ、どこの病院にかかったか
- その時の症状や治療内容
- 仕事や日常生活がどのように困難だったか
これらを、体調が優れない中で過去を振り返りながら、矛盾なく書き上げるのは精神的・肉体的に非常に大きな負担となります。
2. 受給を左右する「診断書」と医師との連携
審査の合否を分ける最も重要な書類が、医師の作成する「診断書」です。
しかし、医師は医療のプロですが、障害年金制度のプロではありません。
短い診察時間の中で、「家では寝たきり」「着替えや入浴に介助が必要」といった生活の細かな実態まで医師に伝えきれていないことがよくあります。
その結果、実際の症状よりも「軽い」内容の診断書が作成されてしまい、不支給や低い等級になってしまうことがあるのです。
適切な診断書を書いてもらうためには、日頃からの医師とのコミュニケーションや、診断書依頼時の的確な情報提供が不可欠です。
茅ヶ崎市からの相談実績多数!当事務所が選ばれる4つの理由
障害年金の申請代行を行っている社労士事務所は数多くありますが、
当事務所「湘南・藤沢障害年金サポート」は、以下の理由から茅ヶ崎市の皆様に多くのご支持をいただいております。
1. 藤沢駅南口から徒歩5分!茅ヶ崎からも好アクセス
当事務所は藤沢駅南口から徒歩5分の場所にあります。
茅ヶ崎駅から藤沢駅まではJR東海道線でわずか1駅(約5分)。
茅ヶ崎市にお住まいの方にとって、非常にアクセスしやすい立地です。 地元・湘南エリアに密着しているからこそ、地域の病院情報などにも精通しています。
2. 医療・福祉の国家資格も持つ「ダブルライセンス」社労士
ここが他社との最大の違いです。 当事務所の代表は、社会保険労務士だけでなく、「精神保健福祉士」という福祉分野の国家資格も保有しています。
法律の知識だけでなく、病気の症状や、それに伴う生活の困りごと、福祉サービスについての専門知識があります。
「社労士に病気の話をしても伝わるか不安…」という方も、安心してありのままをお話しください。
3. 着手金22,000円・完全成功報酬制(受給決定まで費用負担なし)
経済的なご不安がある方でも安心してご依頼いただけるよう、「着手金は22,000円(税込)」です。
報酬は、実際に障害年金の受給が決定し、年金が振り込まれてからのお支払い(成果報酬型)となります。
万が一、不支給となった場合は報酬はいただきません。お客様に金銭的なリスクがない仕組みです。
4. その他の充実したサポート体制
さらに、お客様の状況に合わせたきめ細やかな対応を行っています。
- ご契約までの相談無料: まずはお話をお伺いし、ベストな方法を一緒に探します。
- オンライン面談に注力: 外出が辛い方や、対面が不安な方のために、ZoomやLINEビデオ通話等での面談も積極的に行っています。
- 生活をトータルサポート: 当法人はグループホームも運営しており、年金申請だけでなく、障がいをお持ちの方の生活全般のご相談にも対応可能です。
- 全国ネットワークへの参加: 全国の障害年金専門社労士ネットワークに参加しており、レアケースや遠方のご相談にも対応可能です。
ご相談から受給決定までの流れ
当事務所にご依頼いただいた場合、複雑な手続きのほとんどを私たちが代行いたします。
お客様は、体調に合わせて無理のない範囲でご協力いただくだけで大丈夫です。
STEP 1 まずは無料相談(電話・メール・LINE)
現在の病気やケガの症状、日常生活でお困りのことなどをお聞かせください。 「まだ依頼するか決めていない」という段階でも構いません。 お電話のほか、メールやLINEであれば24時間受け付けております。
STEP 2 面談・受給要件の確認
対面(藤沢事務所)またはオンライン(Zoomなど)にて、より詳しいお話をお伺いします。 この段階で、先ほど解説した「保険料納付要件」などのチェックを行い、受給の可能性を判断します。 ※ご契約いただくまでは、相談料などは一切かかりません。
STEP 3 障害年金の申請手続き開始
ご契約後は、社労士が代理人として手続きを進めます。
- 受診状況等証明書の取得(初診日の証明)
- 診断書の依頼・受取のサポート(医師への参考資料作成など)
- 病歴・就労状況等申立書の作成(ヒアリング内容を基に当事務所が作成)
- 年金事務所への提出
お客様には、必要書類のご案内や、ヒアリングへのご回答などをお願いしますが、面倒な書類作成や役所とのやり取りはすべてお任せください。
STEP 4 審査・受給決定
申請から約3〜4ヶ月後(ケースにより異なります)、日本年金機構から「年金証書(決定通知書)」が届きます。 その後、指定の口座に年金が振り込まれます。
当事務所への成功報酬は、実際に年金が振り込まれた中からお支払いいただけますので、お手元からの持ち出しはなく安心です。
茅ヶ崎市で障害年金にお悩みの方は、まずは無料相談へ
障害年金は、病気やケガで苦しんでいるあなたの生活を支えるための、大切な「権利」です。
しかし、制度が複雑すぎるために、本来もらえるはずの方が諦めてしまったり、申請方法を間違えて不支給になってしまうケースがあとを絶ちません。
「自分はもらえる可能性があるのか?」
「何から始めればいいのか分からない」
「医師にどう頼めばいいのか不安」
そのようなお悩みをお持ちの茅ヶ崎市にお住まいの皆様、一人で抱え込まず、まずは当事務所の無料相談をご活用ください。
私たちは藤沢駅南口徒歩5分の場所にあり、茅ヶ崎市からもアクセス抜群です。
精神保健福祉士の資格を持つ社労士が、あなたの不安に寄り添い、受給決定まで全力でサポートいたします。
まずはメールやお電話で、今の状況を少しだけお話ししてみませんか?




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