障害年金受給額は扶養家族で変わる?加算額や申請方法を解説
障害年金を受給するとき、「家族がいると支給額は増えるの?」という疑問を持つ方は多いでしょう。 実は、扶養している家族の人数や状況によって障害年金の支給額が変わる場合があります。
本記事では、最新の加算額と、家族が増減した場合の届出の重要性、申請に必要な手続きについてわかりやすく解説します。
扶養家族がいると障害年金はいくら増える?
家族を支える人への「扶養家族加算」とは
障害年金には、配偶者や子どもなどの家族を支えている場合に上乗せされる「扶養家族加算」があります。障害によって働くことが難しい人が家計を維持できるよう、生活を支える目的で設けられた制度です。
加算の対象となる家族は以下の通りです。
・配偶者(65歳未満で一定の所得要件を満たす場合)
・子ども(18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の場合)
この加算は、障害基礎年金(子の加算)と障害厚生年金(配偶者加給年金)のそれぞれで仕組みが異なります。
障害基礎年金の加算額(子の加算)
障害基礎年金では、18歳未満の子ども、または20歳未満で障害がある子どもがいる場合に「子の加算」がつきます。 以下は2024年度(令和6年度)の加算額です。
・第1子・第2子: 各 234,800円/年
・第3子以降: 各 78,300円/年
たとえば、障害基礎年金2級(年額816,000円)を受給しており、子どもが2人いる場合、 816,000円+234,800円×2=1,285,600円/年が支給される計算になります。
障害厚生年金の加算額(配偶者加給年金)
会社員や公務員など、厚生年金に加入していた人が受け取る「障害厚生年金(1級・2級)」には、配偶者がいる場合に「配偶者加給年金」がつくことがあります。
2024年度の加給額は次のとおりです。
配偶者(65歳未満):234,800円/年
ただし、配偶者が以下の所得要件を満たさない場合や、65歳に到達して老齢年金を受け取るようになった場合には、この加算は支給停止となります。
配偶者の前年の所得が850万円未満であること(または年間収入が655万5千円未満)。
子どもの年齢・所得で加算対象が変わる
加算の対象となる子どもは、原則として高校卒業までの年齢(18歳到達年度の末日)です。ただし、子どもが20歳未満で障害等級1級または2級に該当する場合は、引き続き加算対象となります。
また、子どもがアルバイトや就労で一定の所得を超えると扶養から外れ、加算対象外になる場合もあります。そのため、家族の収入状況や在学状況が変わった際は、必ず年金事務所に報告することが重要です。
障害等級による支給水準の違い
障害年金の基本額は、障害の重さを示す「等級」によって異なります。 以下は2024年度(令和6年度)の障害基礎年金の年額です。
・1級: 1,020,000円(月額約85,000円)
・2級: 816,000円(月額約68,000円)
これに加えて、子の加算や配偶者加給が上乗せされる仕組みです。なお、障害厚生年金の3級は報酬比例部分のみで、子の加算・配偶者加給年金の加算の対象にはなりません。

扶養家族がいる場合の障害年金申請方法
申請に必要な書類
扶養家族による加算を受けるには、家族構成や所得を証明する書類を提出する必要があります。 主な書類は以下の通りです。
・障害年金請求書
・医師による診断書(障害の状態を示すもの)
・初診日を証明する書類
・戸籍謄本または住民票(家族構成の確認)
・所得証明書(配偶者や子どもの収入確認)
必要な書類は障害の種類や申請内容によって異なるため、事前に年金事務所で確認しておきましょう。
申請窓口と手続きの流れ
障害年金の申請は、住所地を管轄する年金事務所で行います。窓口での申請に加え、郵送による提出も可能です。
一般的な流れは以下の通りです。
・医療機関で初診日証明書を取得する
・医師に障害状態を記した診断書を作成してもらう
・障害年金請求書と必要書類をそろえる
・年金事務所に提出
・審査期間(約3〜5か月)を経て支給決定
支給が決定すると「年金証書」と「支給決定通知書」が届き、1〜2か月後に初回振込が行われます。

申請時期と家族構成が変わったときのルール
障害年金の申請には明確な期限はありませんが、時効により、最大で過去5年分までしか遡って支給されません。 たとえば、障害認定日が6年以上前であっても、時効により5年分が限度となります。
できるだけ早めに申請することが、受給額を最大化するポイントです。
家族構成が変わったら届出を忘れずに
扶養家族加算や配偶者加給は、家族の状況が変わると支給額が変わることがあります。
たとえば、
・子どもの独立や成人、就職
・配偶者の所得増加
・離婚や再婚
といった場合には、加算が停止または変更されることがあります。状況が変わったときは速やかに年金事務所へ届出を行うことが、不正受給を防ぎ、適切な支給額を維持するために非常に大切です。
専門家・無料相談の活用
障害年金の申請は複雑で、書類不備によって支給が遅れたり、不支給になるケースも少なくありません。不安がある場合は、社会保険労務士(社労士)への相談をおすすめします。
まとめ
障害年金の支給額は、障害等級や年金の種類だけでなく、扶養家族の人数や所得状況によっても変わります。 2024年度の加算額は、子ども1人につき234,800円(第1・第2子)、配偶者加給年金234,800円です。
正しい支給を受けるためには、家族の状況を正確に申告し、変化があれば必ず届出を行うことが大切です。
手続きに不安がある場合は、専門家である湘南・藤沢障害年金サポートにご相談ください。無料相談をご活用いただき、制度を正しく理解し、必要な加算をしっかり受け取ることで、生活の安定につなげましょう。


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