リウマチ(関節リウマチ)で障害年金は申請できる?
【専門家が解説!】
リウマチ(関節リウマチ)とは
関節内に存在する滑膜という組織が異常増殖することによって関節内に慢性の炎症を生じる疾患で、進行すると関節が破壊され様々な程度の機能障害を引き起こします。
原因はいまだに不明で、関節症状に加えて貧血や微熱、全身倦怠感などの全身症状を合併することもあります。
最初は両方の手や足の指の関節が対称的に腫れて、とくに朝、こわばるようになります。
また、人によっては膝関節や股関節など大きな関節にも病変が進み、水が溜まり、動きにくくなり、痛みのために日常生活に困難をおぼえるようになります。
関節リウマチは、関節だけの病気ではなく全身病ですので、貧血症状がでたり、体がだるくなったり、微熱がでることもあり、こうなると症状が悪化します。
全身の関節に進行していく病型の患者さんの場合、指や手首の関節が破壊され、指が短くなったり、関節が脱臼して強く変形することがあります。足のゆびにも変形がおこります。
全身の関節に進行していく病型の患者さんの場合、首の一番上の部分で背骨が前にずれてしまい、脊髄が圧迫され、手足が麻痺したり、呼吸がしにくくなる場合もあります。
リウマチ(関節リウマチ)で障害年金はもらえる?
リウマチ(関節リウマチ)で障害年金をもらうことはできます。
リウマチ(関節リウマチ)は障害年金の制度上では「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」「肢体の機能の障害」として4つに区分されますが、最も多いのは「肢体の機能の障害」に該当するケースです。
そのため、こちらの記事では「肢体の機能の障害」について解説していきます。
リウマチ(関節リウマチ)で障害年金はいつからもらえる?
障害年金を申請できるのは手足の腫れなどリウマチ(関節リウマチ)の初期症状で病院を受診(初診日)してから1年6ヵ月が経過したタイミングとなります。
たとえ、初期症状の段階でリウマチ(関節リウマチ)と診断されなかったとしても、後々、因果関係が認められれば初期症状で病院を受診した日が初診日となります。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。
視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。
ですが、障害年金受給するためにいくつかポイントがございますので、ぜひ最後までご覧ください。
「肢体の機能の障害」の障害認定基準
障害年金には1級から3級の認定基準があります。
1級の症状が一番重く、3級は厚生年金制度に加入している方のみが該当します。
まずは肢体障害の症状が認定基準に該当しているかを確認しましょう。
等級 | 障害の状態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
・現症のみでなく、症状の経過およびそれによる日常生活活動などの状態が考慮されます。
肢体障害で障害年金を受け取るためのポイント
医師の診断と治療歴の重要性
まず第一に、肢体障害の診断は専門医によって行われます。整形外科等の専門医の診断が障害年金申請に不可欠です。
また、治療歴も重要です。定期的な通院や処方された薬の服用歴が障害の程度を客観的に証明する上で重要です。
日常生活への影響の程度
障害年金の受給を希望する場合、肢体障害が日常生活に及ぼす影響が大きなポイントとなります。
仕事や家事、日常生活などに支障が生じている場合、それが障害年金の受給を支援する要因となります。
この点は具体的な事例や証言をまとめることで、申請の際に有利に働きます。
肢体の障害については詳細な計測が必要
肢体の障害で障害年金を申請する際には、症状に応じた部位の詳細な計測・記載を求められることがあります。(上肢の障害については、「握力」など)
特にリウマチ(関節リウマチ)については、「関節の用を廃したもの」「関節に著しい機能障害を残すもの」という基準があり、それぞれに下記のような認定基準が設けられています。
「関節の用を廃したもの」
「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの
「関節に著しい機能障害を残すもの」
「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの
※関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動城が健側の他動可動城の5分の4以下に制限されたもの」 又は 「これと同程度の障害を残すもの 」)に該当する場合は、第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の 12号)」にも留意することとされています。
申請の際には、医師にこれらの項目について、計測をしてもらっているか、数値を申請書類に記載出来ているかを確認しましょう。
リウマチ(関節リウマチ)のほかに障害があるかご確認ください
リウマチ(関節リウマチ)などの肢体障害は、それまでにできていたことができなくなったり、日常生活の行動範囲が極端に狭くなるなど、ストレスを抱えることが多々あります。
そのため、うつ病といった精神疾患を併発していることもあります。
医師の診断書の内容にもよりますが、2級に該当するような精神疾患などの障害がある場合は、その他の傷病も併せて申請することで障害年金等級が上がることもあります。
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