膝・股関節の人工関節で障害年金をお考えの方へ
【永久認定とは?】

人工関節(又は骨頭)置換術と障害年金

・変形性股関節症

・関節リウマチ

・大腿骨頭壊死及び骨折

などにより変形した関節に対して人工関節等を入れ替える手術です。

この手術によって、関節の痛みを和らげ、関節の機能を回復することが出来ます。

 

原則、人工関節・人工骨頭の置換術を行えば障害等級3級に該当します。

ただし、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当する時には、さらに上位等級に認定します

「一下肢の用を全く廃したもの」とは

一下肢の3大関節中(股関節、膝関節、足関節)いずれかの2関節以上の関節が、通常の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している

 

「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とは

両下肢の3台関節中(股関節、膝関節、足関節)いずれか1関節以上の関節が、通常の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している

 

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

もちろん人工関節も障害年金の対象傷病です

ですが、障害年金受給するためにいくつかポイントがございますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

永久認定とは?

「永久認定」と「有期認定」

障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。

「永久認定」は手足の切断、人工関節の設置、失明など症状が変化しないもので、これに認定された場合、生涯にわたって、障害年金を受給できます。

一方、「有期認定」の場合には症状が固定されない精神疾患、腎疾患、心疾患などのほとんどの病気が対象で、時間の経過や、治療により症状が軽くなったりするため、都度、障害の状態を確かめ障害年金が必要か確認する「更新」が必要になります。

障害年金の支給停止や更新がある理由は?

更新の際には最新の診断書の提出をしなければなりません。

その診断書により障害の状態が改善されたと認められた場合や、働ける能力があると判断された場合には支給の停止となる場合があります。

ただし、人工関節を設置した場合、原則永久認定となりますので、更新は不要です。

 

障害年金の永久認定とは?

症状が変動する可能性がなく、治療の効果が期待できないものが永久認定の対象となります。

手足の切断や、人工関節置換、失明など、治療によって症状の改善、緩和が見込めない症状をお持ちの方は永久認定がなされ、更新をせずとも障害年金の受給ができます。

しかし、傷病が重くなった場合には自らその旨を伝え、支給額の増額を依頼する「額改定請求」を行い、等級を上げる必要があります。

永久認定とわかるタイミング

障害年金の更新期間は申請後の決定通知書(国民年金・厚生年金保険年金証書)に記載があります。

そのため、更新が必要か、永久認定となるかわかるタイミングは決定通知書が届いた時となります。

通知書が届きましたら、必ず確認するようにしましょう。

 

肢体障害の認定基準

障害の程度 障害の状態
1級 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という
両下肢の足関節以上で欠くもの
2級 両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足肢関節以上で欠くもの」という)
一下肢の機能に著しく障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という)
一下肢の足関節以上で各もの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長官状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一下肢のリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の10趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

※認定基準は下肢の肢体障害を抜粋しておりますが、人工関節について「上肢」「下肢」どちらに設置した場合でも障害年金の支給対象となります。

人工関節で障害年金を受け取るためのポイント

認定日と遡及請求

人工関節の場合、障害年金を請求することができるに「認定日」は「人工関節を設置した日」となります。

通常、障害年金の「認定日」は初診日から1年6ヵ月が経過した日となりますが、人工関節は1年6ヵ月を待たずに申請することができます。

ただし、初診日から1年6ヵ月を経過した日以後、人工関節を設置した場合には「認定日」時点で「障害に値する障害ではない」とされ、認定日に遡っての請求(遡及請求)はできず「人工関節設置した日」から障害年金を受け取ることができる、事後重症請求を行うこととなります。

 

医師の診断と治療歴の重要性

まず第一に、人工関節の診断は専門医によって行われます。障害年金申請には専門医の診断が不可欠です。

また、治療歴も重要です。定期的な通院や処方された薬の服用歴が障害の程度を客観的に証明することができます。

受診されてない場合でも療育手帳の診断書等から受給が認められる可能性もあるため、是非当事務所にご相談ください。

 

日常生活への状況について

障害年金の受給を希望する場合、人工関節が日常生活に及ぼす影響が大きなポイントとなります。仕事や家事、人間関係に支障が生じている場合、それが障害年金の受給を支援する要因となります。この点は具体的な事例や証言をまとめることで、申請の際に有利に働きます。

就労中でも受給可能です。

就労されている方は障害年金の受給が難しいと言われていますが、職場で配慮を受けている状況などポイントをまとめることで受給確率を高めることが可能です。

お問い合わせください

ここまでご覧いただきありがとうございました。

人工関節での障害年金申請のポイントは以上です。

障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料です。

ご相談のご予約
045–226–5484

受付時間:平日9:00~18:00