【社労士が解説】心疾患で障害年金をお考えの方へ

心疾患とは

心疾患とは、心臓に関連する病気の総称です。主な心疾患には、狭心症心筋梗塞心不全不整脈先天性心疾患などがあります。これらの病気は、心臓の機能を低下させ、日常生活に支障をきたす可能性があるため、障害年金の対象傷病となっています。

 

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

もちろん心疾患も障害年金の対象傷病です

ですが、障害年金受給するためにいくつかポイントがございますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

心疾患の障害認定基準

障害年金には1級から3級の認定基準があります。

1級の症状が一番重く、3級は厚生年金制度に加入している方のみが該当します。

まずは心疾患の症状が認定基準に該当しているかを確認しましょう。

等級 障害の状態
1級 心疾患があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級 心疾患があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級 心疾患があり、労働が著しい制限を受けるもの

 

・現症のみでなく、症状の経過およびそれによる日常生活活動などの状態が考慮されます。

・労働に従事している場合でも、そのことをもって直ちに日常生活能力が向上したと捉えず、仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、職場での意思疎通の状況などを確認したうえで、日常生活能力が判断されます。

 

心疾患で障害年金を受け取るためのポイント

医師の診断と治療歴の重要性

まず第一に、心疾患の診断は専門医によって行われます。障害年金申請には専門医の診断が不可欠です。

また、治療歴も重要です。定期的な通院や処方された薬の服用歴が障害の程度を客観的に証明することができます。

受診されてない場合でも療育手帳の診断書等から受給が認められる可能性もあるため、是非当事務所にご相談ください。

 

日常生活への状況について

障害年金の受給を希望する場合、心疾患が日常生活に及ぼす影響が大きなポイントとなります。仕事や家事、人間関係に支障が生じている場合、それが障害年金の受給を支援する要因となります。この点は具体的な事例や証言をまとめることで、申請の際に有利に働きます。

就労中でも受給可能です。

就労されている方は障害年金の受給が難しいと言われていますが、職場で配慮を受けている状況などポイントをまとめることで受給確率を高めることが可能です。

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ここまでご覧いただきありがとうございました。

心疾患での障害年金申請のポイントは以上です。

障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料です。

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