【社労士が解説】知的障害で障害年金をお考えの方へ

知的障害とは

知的障害とは、発達期までに生じた知的機能の障害によって、知的能力と社会生活への適応機能が遅れた水準にとどまり、日常生活において困難を抱えている状態をいいます。

 

知的障害は個人差があり、一般的に以下の4つのレベルに分類されます。

1. 軽度知的障害(軽度精神遅滞)

  • IQ範囲: おおよそ50~70
  • 特徴:
    • 学習の速度は遅いが、基本的な学問技能を習得することができる
    • 日常生活においては比較的自立して行動できるが、複雑なタスクや高度な抽象的思考には困難を伴う

2. 中度知的障害(中等精神遅滞)

  • IQ範囲: おおよそ35~49
  • 特徴:
    • 基本的な読書や書き込み、簡単な計算は可能だが、学習進度はさらにゆっくり
    • 社会的なルールや生活習慣の習得には時間がかかる
    • 日常生活でのサポートが必要だが、簡単な作業には従事できる

3. 重度知的障害(重度精神遅滞)

  • IQ範囲: おおよそ20~34
  • 特徴:
    • 言語や概念理解が非常に制限されることが多い
    • 基本的な身の回りのことを自分だけで行うのは難しく、絶え間ないサポートが必要
    • 行動やコミュニケーションが制限される

4. 最重度知的障害(最重度精神遅滞)

  • IQ範囲: 20未満
  • 特徴:
    • 言語および非言語コミュニケーションがほとんどできないことが多い
    • 基本的な日常生活動作はほとんどすべてサポートが必要
    • 多くのケースで重複障害(身体的な障害、医療的な条件が伴う)がある

その他にもご相談いただいた中では軽度知的障害に加えて、自閉症のある方でコミュニケーションが取れず、就労に至らない、何か困りごとがあっても周囲に助けを求めることができず日常生活がままならないという方もいらっしゃいました。

 

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

もちろん知的障害も障害年金の対象傷病です。

ですが、障害年金受給するためにいくつかポイントがございますので、ぜひ最後までご覧ください。

知的障害の障害認定基準

障害年金には1級から3級の認定基準があります。

1級の症状が一番重く、3級は厚生年金制度に加入している方のみが該当します。

まずは知的障害の症状が認定基準に該当しているかを確認しましょう。

等級 障害の状態
1級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

 

現症のみでなく、症状の経過およびそれによる日常生活活動などの状態が考慮されます。

・労働に従事している場合でも、そのことをもって直ちに日常生活能力が向上したと捉えず、仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、職場での意思疎通の状況などを確認したうえで、日常生活能力が判断されます。

 

日常生活能力の判定

障害年金の診断書では、知的障害による日常生活能力への影響を次の7つの項目で医師が判定します。

判定項目 内容
適切な食事 ・配ぜんと片付けも含めて3度の食事をバランスよく摂れるか
身辺の清潔保持 ・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができるか
・自室の清掃や片付けができるか
金銭管理と買い物 ・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできるか
・一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるか
通院と服薬 ・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるか
他人との意思伝達及び対人関係 ・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるか
身辺の安全保持及び危機対応 ・事故等の危険から身を守る能力があるか
・通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるか
社会性 ・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能か
・社会生活に必要な手続が行えるか

 

知的障害で障害年金を受け取るためのポイント

医師の診断と治療歴の重要性

まず第一に、知的障害の診断は専門医によって行われます。精神科医や心療内科の専門医の診断が障害年金申請に不可欠です。また、治療歴も重要です。定期的な通院や処方された薬の服用歴が障害の程度を客観的に証明する上で重要です。

知的障害の方は特に、受診をされていないケースが多いため一度受診されることをおすすめいたします。

受診されてない場合でも療育手帳の診断書等から受給が認められる可能性もあるため、是非当事務所にご相談ください。

 

日常生活への影響の程度

障害年金の受給を希望する場合、知的障害が日常生活に及ぼす影響が大きなポイントとなります。仕事や家事、人間関係に支障が生じている場合、それが障害年金の受給を支援する要因となります。この点は具体的な事例や証言をまとめることで、申請の際に有利に働きます。

就労中でも受給可能です

就労されている方は障害年金の受給が難しいと言われていますが、職場で配慮を受けている状況などポイントをまとめることで受給確率を高めることが可能です。

 

知的障害のほかに障害があるかご確認ください

知的障害だけではなく、自閉症などの他障害を併せ持っていると障害年金の受給がしやすいケースが多いです。

 

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ここまでご覧いただきありがとうございました。
うつ病での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
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