脳出血・脳梗塞(脳血管疾患)で障害年金を受給するポイント【社労士が解説】

こんにちは、社会保険労務士の武市です。 こちらの記事では脳梗塞・脳出血の方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給するポイントについて解説します。1人で生活が困難、特に仕事をすることが難しいという方は障害年金の対象の可能性があるので是非ご覧ください

脳出血・脳梗塞(脳血管疾患)とは?

脳出血とは、脳内の血管が破れて出血が起こる状態を指します。脳出血は急性に発症し、重篤な症状を引き起こすことがあります。その結果として、脳圧の上昇、意識障害、麻痺などの症状が現れることがあります。 脳梗塞は、脳の血管が詰まることで脳組織には血流が十分に行き届かなくなる病態を指します。脳梗塞の原因には、血管内での血液の塊(血栓)や動脈硬化による血管の狭窄があります。脳梗塞の症状には、片麻痺や言語障害などがあります。 どちらも発症後に障害が残ることがある傷病であり、障害年金の支給対象の傷病となっています。

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。 視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

脳梗塞・脳出血(脳血管疾患)の障害認定基準

脳梗塞・脳出血での障害年金の申請は他の傷病に比べて複雑です。
なぜなら原因は脳出血や脳梗塞だったとしても、麻痺やしびれといった肢体障害、そしゃく・嚥下ができない、言語障害が残る、人格が急変してしまうなどの高次脳機能障害といった様々な形で障害が出てしまうからです。
 
障害の状態が人それぞれであり、場合によっては複数の障害が残ってしまうこともあるため、
ご自分の障害状態はどの障害の、どの等級に該当するのかをしっかり確認しましょう。
 

上肢の障害

1 級(最も重い障害)
  • 両方の腕がまったく使えない状態
  • 両方の腕のすべての指がない状態
  • 両方の腕のすべての指がまったく使えない状態
2 級
  • 両方の腕のおや指とひとさし指、または中指がない状態
  • 両方の腕のおや指とひとさし指、または中指がまったく使えない状態
  • 片方の腕がまったく使えない状態
  • 片方の腕のすべての指がない状態
  • 片方の腕のすべての指がまったく使えない状態
  • 体の機能に長期間の安静が必要な状態で、日常生活に大きな制限がある状態
3 級
  • 片方の腕の3つの大きな関節のうち、2つがまったく使えない状態
  • 長い骨に偽関節があり、運動機能に大きな障害がある状態
  • 片方の腕のおや指とひとさし指がない、または3本以上の指がない状態
  • おや指とひとさし指を含む4本の指がまったく使えない状態
  • 体の機能により、仕事に大きな制限がある状態

下肢の障害

1級
  • 両脚の機能がほとんど使えない状態(両脚を全く使えない状態)
  • 両脚を足首以上で失った状態
2級
  • 両脚のすべての指を失った状態(両脚の10本の指を足の付け根以上で失った状態)
  • 片脚の機能がほとんど使えない状態(片脚を全く使えない状態)
  • 片脚を足首以上で失った状態
  • 身体の機能に障害があり、長期間の安静が必要で、日常生活に大きな制限を受ける状態
3級
  • 片脚の3つの主要な関節のうち2つが使えない状態
  • 長い骨に偽関節があり、運動機能に大きな障害がある状態
  • 片脚をリスフラン関節以上で失った状態
  • 両脚の10本の指が使えない状態
  • 身体の機能に障害があり、労働に大きな制限がある状態

そしゃく・嚥下・言語障害

2級

  • そしゃく(噛む)機能を全く失っている状態
  • 声を出す機能や言葉を話す機能に大きな障害がある状態

3級

  • そしゃく(噛む)機能にかなりの障害が残っている状態
  • 言葉を話す機能にかなりの障害がある状態

高次脳機能障害

1級
  • とてもひどい認知症や人格の変化、他の重い精神的な症状があるため、常に誰かの助けが必要な状態
2級
  • 認知症や人格の変化、他の重い精神的な症状があるため、日常生活に大きな支障が出る状態
3級
  • 認知症や人格の変化はあまりひどくないが、他の精神的な症状があり、仕事に支障が出る状態
    認知症のため、仕事に大きな制限がある状態。

脳梗塞・脳出血で障害年金を受け取るためのポイント

専門医の診断と治療歴の重要性

まず、脳出血・脳梗塞であることを専門医によって診断され、その治療歴が記録されていることが必要です。脳神経外科医など、適切な専門医による診断が不可欠です。

日常生活への影響の程度

障害年金を受給するためには、脳出血・脳梗塞が日常生活に及ぼす影響が重要なポイントです。四肢に麻痺が残り歩行が困難であったり、体調によって言葉が出てこない、高次脳機能障害で学業や職場での適応に困難を抱えていることを示すことが必要です。例えば、コミュニケーションの困難や集中力の欠如などが挙げられます。

保険料の納付状況の確認

障害年金の受給には、保険料の納付状況も重要です。保険料を納付していることが条件となりますので、納付状況を確認しましょう。保険料の支払いに関する書類や記録を整え、申請時に必要な情報として準備しておくことが重要です。

障害年金を申請する診断書の種類を確認しましょう

脳出血や脳梗塞といった脳血管疾患では残る障害の種類が異なったり、複数の障害が出てしまう場合があります。

ですので、障害年金を申請する際は申請する診断書の種類を確認し、適切な障害で申請を行うことが重要です。

また、複数の障害を持つ方は2つの障害で申請することも可能です。(併合認定と言います)

申請に不安のある方は専門家のサポートの活用をお勧めします。

専門家のサポートの活用

障害年金の申請は複雑な手続きを伴います。正確な情報収集や書類の整備が欠かせません。そのためにも、社会保険労務士や弁護士などの専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。専門家は申請者の立場に立って適切なアドバイスや手続きのサポートを行ってくれます。

脳出血・脳梗塞による障害年金の受給は、医師の診断と治療歴、日常生活への影響の程度を適切に示し、保険料の納付状況を把握し、専門家のサポートを活用することで、受給の可能性を高めることができます。

 

お問い合わせください

ここまでご覧いただきありがとうございました。 脳梗塞・脳出血での障害年金申請のポイントは以上です。 障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。 当事務所は初回の相談は無料です。 ご予約はこちら。

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