【社労士が解説】うつ病で障害年金をお考えの方へ

うつ病とは

うつ病は、精神疾患の一つであり、
持続的な憂鬱感や興味喪失、集中力の低下、睡眠障害などの症状が見られる状態です。
その他にも
ご相談いただいた中では疲れやすい・焦燥感が常にある、普段眠ることができないためまとめて12時間ほど寝てしまい、過眠の症状がでて困っているという方もいらっしゃいました。

この病気は、生活環境や遺伝要因など複数の要因が絡み合って発症することがあります。一般的には、日常生活に支障をきたすほどの症状が続く場合にうつ病と診断されます。

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

うつ病の障害認定基準

等級 障害の状態
1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要な状態
2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受ける状態
3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受ける状態

 

現症のみでなく、症状の経過およびそれによる日常生活活動などの状態が考慮されます。

・労働に従事している場合でも、そのことをもって直ちに日常生活能力が向上したと捉えず、仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、職場での意思疎通の状況などを確認したうえで、日常生活能力が判断されます。

 

日常生活能力の判定

障害年金の診断書では、うつ病による日常生活能力への影響を次の7つの項目で医師が判定します。

判定項目 内容
適切な食事 ・配ぜんと片付けも含めて3度の食事をバランスよく摂れるか
身辺の清潔保持 ・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができるか
・自室の清掃や片付けができるか
金銭管理と買い物 ・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできるか
・一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるか
通院と服薬 ・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるか
他人との意思伝達及び対人関係 ・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるか
身辺の安全保持及び危機対応 ・事故等の危険から身を守る能力があるか
・通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるか
社会性 ・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能か
・社会生活に必要な手続が行えるか

 

うつ病で障害年金を受け取るためのポイント

医師の診断と治療歴の重要性

まず第一に、うつ病の診断は専門医によって行われます。精神科医や心療内科の専門医の診断が障害年金申請に不可欠です。また、治療歴も重要です。定期的な通院や処方された薬の服用歴が障害の程度を客観的に証明する上で重要です。

特に傷病名は重要となっており、適応障害で障害年金を受給することはできません。
障害年金を受給するためにはうつ病と診断される必要があるため、医師に診断書を依頼する際は傷病名を必ず確認しましょう。

日常生活への影響の程度

障害年金の受給を希望する場合、うつ病が日常生活に及ぼす影響が大きなポイントとなります。仕事や家事、人間関係に支障が生じている場合、それが障害年金の受給を支援する要因となります。この点は具体的な事例や証言をまとめることで、申請の際に有利に働きます。

医師に症状が軽く見られてしまう場合があります

症状のため日常生活を正確に伝えられていなかったり、そもそも病院に行く際には体調の良い時に行く場合が多いので普段の日常生活の様子など調子の悪い時の状況も医師に伝え、診断書に適切に反映されるようにしましょう。
そのためにも1週間の病状の経過を日記や記録にまとめておくことも有効です。

また、ご相談の中ではうつ病特有の焦燥感や働いていないことへの罪悪感から就職活動をされ調子のよい時は問題なく採用・就労ができますが、体調が悪くなると離職となってしまい、うつ病の症状の波の中でそれを繰り返してしまう方もいらっしゃいました。

そのような方は外形的には働けているとみなされてしまうため、主治医に精神的・身体的に辛いということを伝えたうえで休職を検討することも必要です。

 

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ここまでご覧いただきありがとうございました。
うつ病での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
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