適応障害やパニック障害では障害年金はもらえないのですか?
答え
適応障害やパニック障害などの神経症は原則として障害年金の対象となりません。
しかし例外があり、臨床症状から判断して、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または、そううつ病に準じて取り扱うものとされています。
精神病の病態を示しているとは「抑うつ症状がある」とか「抗うつ剤を処方した」など医師が認めて、それを診断書等書類に書いて証明することになります。場合によってはカルテを開示してもらい書かれている内容を確認することもあります。
精神疾患の症状を併発していないか、注意深く主治医の先生に確認する必要があります。