私は、厚生年金に加入している夫に扶養されていますが、その場合、加入している年金は厚生年金、国民年金どちらになるのでしょうか。
答え
国民年金となります。
年金の被保険者には3種類あります。
第1号被保険者;日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者に該当しない方。自営業、自営業の配偶者、学生、無職の人が該当します。
第2号被保険者;厚生年金の被保険者で、原則65歳未満の方が該当します。20歳未満でも会社員等として働いている場合も被保険者となります。なお、原則、70歳まで加入できますが、65歳以上の厚生年金の被保険者で、老齢または退職を事由とする年金を受け取っている方は該当しません。
第3号被保険者;20歳以上60未満の方で、第2号被保険者に扶養されている配偶者が該当します。つまり、一例として会社員の夫に扶養されている妻の方がこの第3被保険者に該当します。
第1号被保険者、第3号被保険者は、国民年金となり、第2号被保険者は、厚生、共済年金となります。従いまして、ご質問の方は第3号被保険者に該当し、国民年金に加入していることになります。