【うつ病】障害厚生年金2級の受給事例|更新を待たずに症状悪化を正しく訴求し3級から改定されたケース

年代:40代

性別:男性

傷病名:うつ病

年金の種類:障害厚生年金

等級:障害厚生年金3級 → 2級(額改定)

相談時の状況

以前に障害厚生年金3級の認定を受け、年金を受給しながら療養を続けておられた40代男性からのご相談です。3級の認定当時は短時間の軽作業であれば何とか就労を維持できていましたが、その後、精神的な負荷や体調の波が重なり、抑うつ状態が著しく悪化してしまわれました。

症状の悪化に伴い勤務の継続が困難となって退職を余儀なくされ、日常生活のあらゆる場面で強い制約が生じるようになりました。具体的には、短時間勤務さえ維持できなくなった「就労の破綻」をはじめ、食事の準備・掃除・洗濯が自力で一切できず同居ご家族の全面支援を要する「家事不能」、強い不安感や焦燥感から一人で外出できない「外出困難」、飲み忘れや誤服薬を防ぐためにご家族へ管理を委ねざるを得ない「服薬管理の破綻」など、生活の根幹が立ち行かない状況へと追い込まれておられました。

「年金の次回更新時期(障害状態確認届の提出期日)まではまだ数年あるが、失職による経済的困窮と病状悪化を考えると、更新を待ずに上位等級への変更手続き(額改定請求)を行えるのだろうか」と、出口の見えない強い焦りと不安を一人で抱え込み、当事務所へご相談をいただきました。

申請におけるポイントと当事務所のサポート

「すでに3級を受給中だが、症状が悪化したため更新を待たずに上位等級(2級)を目指す」という額改定請求の手続きでは、審査側に前回の認定時からの客観的な変化を明確に伝える専門的なアプローチが欠かせません。当事務所では以下のポイントに重点を置いたサポートを行いました。

  • 更新を待たずに「額改定請求」を行う正当性の整理と着手

    障害年金には、定期更新の時期を待たずに症状悪化を理由として等級変更を求める「額改定請求」という制度が存在します(※原則として前回の権利確定から1年を経過している必要があります)。ご相談者様の現在の病状は「日常生活の大部分で援助を必要とする2級」の認定基準を十分に満たしていると判断し、数年後の更新を待つことなく速やかに手続きを進める方針をご提案いたしました。

  • 日常生活における「4つの重大な変化」の客観的可視化

    単に「症状が悪化した」と主張するだけでは審査には通りません。当事務所では3級認定時と現在の生活状況の詳細なヒアリングを行い、「離職に至る経緯」「家事全般における家族の全面支援の実態」「単独外出の不可能性」「服薬管理のご家族依存」という具体的な生活障害のエピソードを整理いたしました。審査官が生活の実態をひと目で把握できるよう、「病状見解および就労・日常生活状況」として書面に体系化いたしました。

  • 診断書における「最も重要な記載欄」への的確な情報反映

    精神の障害用診断書において、等級決定の極めて重要な判断材料となるのが「日常生活能力の判定・程度」および「現症時の就労状況・日常生活状況」の欄です。短時間の診察では伝えきれていなかった家事・外出・服薬管理におけるご家族の介入度合いをまとめた「主治医向け参考資料」を作成し、ご相談者様を通じてお渡しいたしました。これにより、主治医に生活の困難さを正確にご理解いただき、現在の病状が的確に反映された診断書を作成していただける環境を整えました。

結果

審査の結果、次回更新を待たずに行った額改定請求が認められ、障害厚生年金3級から「2級」への上位等級変更が決定いたしました。

2級へ改定されたことにより、新たに障害基礎年金2級(年額847,300円)が上乗せ支給されることとなりました。ご相談者様の加入実績に応じた報酬比例部分と合わせ、従来の3級支給額から年額で大幅に増額(年間約150万円以上の受給金額)され、受給額は2倍近くへと増加いたしました。

決定通知を受け取られたご相談者様およびご家族様からは、「退職して収入が途絶え、毎日の生活も家族の助けなしでは送れず途方に暮れていました。更新を待たずに手続きを進めていただいたおかげで経済的困窮から脱し、安心して療養に専念できます」と、安堵に満ちた感謝のお言葉をいただくことができました。

すでに障害年金を受給されている方であっても、症状が悪化して日常生活や就労に著しい支障が出ている場合は、次回の更新時期を待たずに等級の見直し(額改定請求)を行うことが可能です。「今の自分の状態でも変更できるだろうか」とお悩みの方は、お一人で悩みを抱え込まず、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。

ご相談のご予約
045–226–5484

受付時間:平日9:00~18:00