【脳出血】障害厚生年金3級の受給事例|症状固定の特例を活用し発症6ヶ月で受給決定|右片麻痺と就労制限を抱え会社配慮のもと申請した50代男性のケース
年代:50代後半
性別:男性
傷病名:脳出血(右片麻痺)
年金の種類:障害厚生年金
等級:3級
相談時の状況
製造現場で長年会社を支えていた50代後半の男性は、ご家族を頼もしく支える大黒柱でした。しかし約半年前、仕事中に突然の激しい頭痛と吐き気に襲われて救急搬送され、「脳出血」と診断。命は取り留めたものの右半身に麻痺が残る事態となりました。
病院でのリハビリにより歩行能力は一定程度回復したものの、右半身の不自由さは色濃く残りました。職場からは座り作業への配置転換や業務軽減といった手厚い配慮を受けたものの、製造ラインでの細かい部品の取り扱いや工具操作において右手の巧緻性低下が大きな壁となりました。段差の多い職場環境では常に転倒のリスクがつきまとい、長時間の作業による強い疲労感から無理を重ねる日々が続いていました。
家庭内でも右手の麻痺により家事がほぼ行えない状態となり、一人での外出は危険が伴うため買い物や通院にはご家族の同行が不可欠でした。夕方以降は激しい消耗から横になって過ごさざるを得ず、「歩けるものの仕事が以前のように続かない」「発症して半年だが今すぐ申請できるのか」「脳出血でも障害年金の受給対象になり得るのだろうか」と強い不安を抱かれ、ご家族とともに当事務所へお越しになりました。
申請におけるポイントと当事務所のサポート
1. 脳血管障害における「症状固定(6ヶ月特例)」の適用と就労制限の整理
※脳出血等による片麻痺の場合、原則の1年6ヶ月を待たずとも「症状固定(リハビリによる改善が限界に達した状態)」と医師が認めた段階で障害年金の受給対象となる可能性があります。
脳血管障害の認定では、原則1年6ヶ月を待つ必要があると思われがちですが、機能回復が限界に達している場合は初診日から6ヶ月以上経過した時点で申請できる「症状固定の特例」が存在します。当事務所では、発症から約半年が経過したタイミングで症状固定の判定時期を見極めつつ、現場での工具操作の困難さ、座り作業への配慮内容、家庭内での手厚い見守り実態を体系的に整理いたしました。
2. 「手指の巧緻性低下」と「作業制限」を主治医へ的確に伝えるサポート
肢体の障害認定において、短時間の診察内で「職場で生じている具体的な作業制限」や「帰宅後の著しい消耗状態」を正確に伝える難しさ(伝わりづらさ)が壁となります。そこで当事務所では、右手の上肢・手指機能の制限、段差での転倒事例、職場での配慮内容、家庭内での見守り実態を具体的にまとめた参考資料を作成。受診時に主治医へお渡しいただいたことで伝達の齟齬を防ぎ、医師の適切な医学的見解のもと、「肢体の機能障害(症状固定)」と「労働能力の著しい制限」が反映された診断書の作成につなげることができました。
3. 就労実態と家族の支援状況を伝える申立書の作成と負担軽減
発症時の救急搬送からリハビリの経過、復職後の作業困難や配慮内容、段差での転倒事例、そしてご家族の同行・見守りなしには日常が成り立たない実態を「病歴・就労状況等申立書」へ詳細に記載いたしました。主治医の診断書と申立書の記載内容を完全に整合させ、手続きを一貫サポートすることで、ご本人とご家族の負担を極限まで軽減いたしました。
結果
提出書類に基づき日本年金機構にて審査が行われ、右片麻痺による肢体の機能障害(症状固定)と就労面での大幅な制限、および日常生活上の支障が適切に評価された結果、無事に障害厚生年金3級の受給が決定いたしました。
支給決定の通知を受け取られたご本人と奥様からは、「『発症して半年だし、少し歩けて働き続けているから無理だろう』と半ば諦めていましたが、早期申請(症状固定)の可能性を見極めていただき本当に救われました。まとまった支給と今後の確かな経済的支えが得られ、心から安堵しております」と、安堵の表情でお話しいただきました。
確かな経済的支えが得られたことで、ご本人は現在、会社やご家族の理解・支援を受けながら無理のないペースで勤務を続けられ、身体を休める時間を大切にしながら穏やかな日々を送られています。


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