【適応障害】障害厚生年金3級の受給事例|営業職として勤務継続も大幅な業務制限を受け障害認定日からの受給に至った40代男性のケース
年代:40代前半
性別:男性
傷病名:適応障害
年金の種類:障害厚生年金
等級:3級(障害認定日請求)
相談時の状況
妻と2人のお子様を養う大黒柱として会社員(営業職)をされていた40代前半の男性は、家庭を支える責任感から過酷なノルマに立ち向かっておられました。しかし、過度な指導や昇進に伴う負担が重なり心身が限界に達し、出勤前に強い不安感・動悸・吐き気に襲われるようになられました。
出勤自体はなんとか続けておられたものの、集中力が持続せず業務上のミスが増加。職場から業務量の削減や配置転換といった配慮を受けておられましたが、初診日から1年6ヶ月が経過した「障害認定日」の時点でも回復せず、通常の勤務をこなすことは困難な状態でした。
エネルギーを使い果たすため帰宅後は激しく消耗し、家事や育児への参加は不可能な状態が持続。休日は横になって過ごすほかなく、ご家族の手厚い生活支援なしには日常が成り立ちませんでした。「働いてはいるがもう限界かもしれない」「診察時間が短く苦しさを上手く伝えられない」「過去の時点(障害認定日)に遡って申請できるのか」とお悩みになり、奥様を伴って当事務所へお越しになりました。
申請におけるポイントと当事務所のサポート
1. 「適応障害」における認定基準と就労制限の整理
※適応障害などの神経症領域は、原則として障害年金の対象外とされることが多い傷病です。
しかし、重篤な症状が長期間継続し、精神病と同等の重い症状(神経症様症状)を呈している場合や、就労面で著しい制限を受けている場合は例外的に受給対象となります。当事務所では、障害認定日時点での「職場での業務軽減・配置転換」や「家庭内での著しい消耗と生活制限」という客観的事実を体系的に整理いたしました。
2. 伝わりにくい生活実態と「診察室でのもどかしさ」を解消する主治医連携
精神疾患の申請では、短時間の診察だけで日常生活の不自由さや就労制限を医師へ正確に伝える難しさ(ご本人のもどかしさ)が壁となります。そこで、障害認定日当時の職場での配慮内容やミス発生の状況、家庭内での支援実態をまとめた参考資料を作成。受診時に主治医へ共有いただいたことで伝達の齟齬を防ぎ、医師の適切な医学的見解のもと、当時の「労働能力の著しい制限」が反映された認定日診断書の作成につなげることができました。
3. 継続した就労制限を伝える申立書の作成と負担軽減
初診時から障害認定日を経て現在に至る病状の経過、ならびに「手厚い職場配慮と家族の支援があって初めて雇用が維持されている」という実態を「病歴・就労状況等申立書」へ明確に記載いたしました。主治医が作成された認定日診断書と申立書の整合性を厳密に保持し、手続きを一貫サポートすることで、体調不良の中でお手続きに悩むご本人の負担を極限まで軽減いたしました。
結果
提出書類に基づき日本年金機構にて審査が行われ、障害認定日時点における就労面での大幅な制限と日常生活上の支障が適切に評価された結果、無事に障害厚生年金3級(障害認定日請求)の受給が決定いたしました。
認定日請求として認められたことで過去の障害認定日に遡って年金が支給されることとなり、決定通知を受け取られたご本人と奥様からは、「『働いているから無理だ』と一人で悩んでいましたが、診察室では伝えきれなかった辛さを汲み取っていただき救われました。まとまった支給と今後の経済的支えが得られ、心に大きなゆとりができました」と、安堵の表情でお話しいただきました。
確かな経済的支えが得られたことで、ご本人は現在、職場やご家族の理解・支援を受けながら無理のないペースで勤務を続けられ、体調の安定とご家庭との時間を最優先にした穏やかな日々を送られています。


初めての方へ



