【双極性障害(気分障害)】障害厚生年金2級の受給事例|気分の波により休職と復職を繰り返し退職を検討していた30代男性のケース
年代:30代
性別:男性
傷病名:双極性障害(気分障害)
年金の種類:障害厚生年金
等級:2級(事後重症)
相談時の状況
会社員として勤務されていた30代男性の相談者様は、激しい気分の波に長年苦しまれ、安定して仕事を続けられない状態が続いておられました。通院や服薬治療を継続していても病状のコントロールが困難で、休職と復職を何度も繰り返した末、退職を具体的に検討せざるを得ない段階まで追い詰められておられました。
躁状態の時期には夜間にほとんど睡眠を取れず、イライラから周囲との対人トラブルや浪費に走ってしまう一方、その後に訪れる深刻な抑うつ状態の時期には、食事の準備や入浴・掃除といった身の回りのことがほとんどできず、自力での外出も不可能な状態に陥っておられました。同居されているご家族の手厚い見守りや支援がなければ日々の生活が成り立たない状態が続いており、将来への大きな不安から深い焦りを抱えておられました。
「気分の波が激しく体調が不安定な中で、複雑で膨大な申請書類を一人で揃える気力がない」「時期によって症状が変わる自分の辛さが、どのように障害年金の基準に該当するのか分からない」とお悩みになり、ご自身での手続きに限界を感じてご家族を通じて当事務所へご相談にお越しになりました。
申請におけるポイントと当事務所のサポート
1. 躁・うつ両面の困難と「社会的行動の制限」を時系列で整理
双極性障害の審査においては、一時的な回復期だけでなく「気分の波によって生じる社会生活上の著しい制限」を伝えることが不可欠です。当事務所では、ご本人やご家族様への丁寧なヒアリングを通じ、躁状態における問題行動(浪費・対人トラブル等)と、抑うつ状態における生活困難(家事・外出不可)の双方を時系列で整理し、客観的な事実として可視化いたしました。
2. 就労困難の実態を記録化し主治医へ正確に共有
欠勤・早退・業務中断などの就労上の不自由さや、ご家族による常時見守りが不可欠である生活状況をまとめた整理資料を作成いたしました。受診時に主治医へお渡しいただいたことで、「労働能力の著しい制限」や日常の不自由さが的確に反映された診断書を作成いただくことができました。
3. 「生活が成り立たない実態」を論理的に伝える申立書の作成
発症からの経過、気分の波に伴う支障、そしてご家族の支援なしでは生活が成り立たない実態を「病歴・就労状況等申立書」へ詳細に記載いたしました。書類作成から年金事務所への提出まで一貫してサポートし、ご本人とご家族の負担を極限まで軽減いたしました。
結果
提出した申請書類に基づき障害状態が適切に認められ、無事に障害厚生年金2級(事後重症)の受給が決定いたしました。
支給決定の通知を受け取られたご本人からは、「気分の波が激しく働けなくなり退職を考えていた時期は、将来の不安で押しつぶされそうでした。自分の辛さを丁寧に汲み取って手続きを進めていただき、本当にお願いして良かったです。これで安心して治療と療養に専念できます」と、胸をなでおろしたご様子でお話しいただきました。
確かな経済的支えが得られたことで、ご本人は現在、ご家族の温かい支援を受けながら焦ることなく体調の回復を最優先にし、穏やかに療養生活を送られていらっしゃいます。


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