【全般てんかん(強直間代発作)】障害基礎年金2級の受給事例|月1〜2回の発作と発作後の体調不良により就労継続が困難だった30代女性のケース

年代:30代

性別:女性

傷病名:全般てんかん(強直間代発作)

年金の種類:障害基礎年金

等級:2級

相談時の状況

適切な通院・服薬を継続されていましたが、突然全身を硬直させて激しく痙攣する「全般性強直間代発作」が月1〜2回のペースで発生する状態が続いておられました。発作自体の危険性に加え、発作後に丸1〜2日ほど続く激しい頭痛や強い倦怠感によって日常生活が中断してしまう点にも深く苦しまれていました。

発作とその後の不調により職場では頻繁な欠勤や早退を余儀なくされ、これまで通りの就労を維持することが非常に困難な状況に追い込まれていました。また、不意の発作による怪我のリスクから一人暮らしを続けることにも強い不安を抱え、ご家族による日常生活の支援や見守りが欠かせない状態となっておられました。

「月1〜2回の発作頻度でも対象になるのか」「毎日発作が起きるわけではない中で、就労の難しさや発作後の回復の遅さをどう証明すればよいのか」とお悩みになり、ご自身での申請に限界を感じて当事務所へご相談にお越しになりました。

申請におけるポイントと当事務所のサポート

1. 「月1〜2回の発作による生活・就労上の重大な支障」を可視化

てんかんの認定では、発作回数だけでなく「発作の重症度」や「日常生活・就労への影響」が評価されます。強直間代発作に伴う不意の意識消失や怪我のリスク、月1回であっても社会生活が著しく制限される実態を整理し、客観的に明示いたしました。

2. 「発作後の頭痛・疲労による生活不能期間」を主治医へ正確に共有

発作直後に生じる激しい頭痛や全身疲労により、数日間にわたり療養を余儀なくされる実態をまとめた整理資料を作成し、受診時に主治医へお渡しいただきました。これにより、発作後の回復の遅さや重症度が適切に反映された診断書を作成いただくことができました。

3. 就労困難の具体的形跡と家族支援の不可欠さを伝える「申立書」の作成

欠勤や早退による業務中断の実態、一人暮らしの維持が難しくご家族の支援に依存している状況を「病歴・就労状況等申立書」へ詳細に記載いたしました。主治医の診断書と完全に整合させることで、「発作頻度以上に就労や自立生活が著しく制限されている状態」であることを審査官へ明確に伝えました。

結果

提出した申請書類に基づき障害状態が適切に認められ、無事に障害基礎年金2級の受給が決定いたしました。

支給決定の通知を受け取られたご本人からは、「発作が月1〜2回程度だったので諦めかけていましたが、発作後の辛さや仕事・生活の困難さを丁寧に汲み取って書類にしていただき、本当に感謝しています。これで焦らず体調を第一に考えられます」と、安堵のお声をいただきました。

確かな経済的支えが得られたことで、ご本人は現在、ご家族の温かいサポートを受けながら体調を最優先に整え、心穏やかな日々を過ごされていらっしゃいます。

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