【焦点てんかん(側頭葉)】障害厚生年金2級の受給事例|意識障害や記憶障害・発作後の疲労感により就労不能に陥っていた40代男性のケース
年代:40代
性別:男性
傷病名:焦点てんかん(側頭葉てんかん)
年金の種類:障害厚生年金
等級:2級
相談時の状況
会社員として勤務中、突然意識が遠のく「意識減損発作」を発症されました。発作時には無意識に口をもぐもぐ動かしたり手元をいじる「自動症」のほか、発作前後の強い不安や恐怖感に苦しまれ、医療機関で「焦点てんかん(側頭葉てんかん)」と診断されました。
抗てんかん薬による治療を継続するも月2〜3回の発作が続き、発作後の記憶脱落(記憶障害)や丸一日近く続く著しい疲労感・混乱により、業務の継続が困難に。不意の意識低下による転倒や機器誤操作の危険から退職を余儀なくされ、現在は就労移行支援施設で療養・訓練を行っておられました。
「毎日発作が起きるわけではない自分でも対象になるのか」「意識障害の危険性や、目に見えにくい記憶障害・発作後の疲労感をどう証明すればよいのか」とお悩みになり、ご自身での申請に限界を感じて当事務所へご相談にお越しになりました。
申請におけるポイントと当事務所のサポート
1. 意識減損発作に伴う「業務・生活上の危険性」を客観的に可視化
てんかんの認定では、発作頻度だけでなく「発作の型」と「実生活での危険性」が評価されます。月2〜3回発生する意識低下や自動症の具体的態様、不意の転倒や誤操作のリスクを丁寧に聞き取り、安全な就労がいかに困難であるかを明確に整理いたしました。
2. 「記憶障害」と「発作後の疲労・混乱」の実態を主治医へ正確に共有
発作後に記憶がすっぽり抜ける症状や、発作直後に生じる激しい全身疲労・混乱は、短い診察時間だけでは主治医に伝わりにくい側面があります。日常生活での制限や仕事上の支障をまとめた参考資料を作成して受診時にご活用いただき、記憶障害や発作後の疲労による就労制限が的確に盛り込まれた診断書を作成いただきました。
3. 就労不能に至る理由を論理的に整理した「申立書」の作成
発症から退職に至る経緯、記憶障害による業務上の支障、発作後の疲労による不調、現在の支援施設利用までの経過を「病歴・就労状況等申立書」として精査いたしました。主治医の診断書と完全に整合させることで、「神経症状や回復の遅さにより安全な就労が著しく制限されている状態」であることを審査官へ論理的に伝えました。
結果
提出した申請書類に基づき障害状態が適切に認められ、無事に障害厚生年金2級の受給が決定いたしました。
支給決定を受けたご本人からは、「毎日発作があるわけではないため受給は難しいと思っていましたが、発作の危険性や記憶障害、発作後の強い疲労感を汲み取って書類にしていただき、本当に救われました」と安堵のお声をいただきました。
確かな経済的支えが得られたことで、現在は焦ることなくご自身のペースで就労移行支援に通われ、体調を最優先に考慮しながら社会復帰に向けた準備を着実に進められています。


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