【難治性てんかん】障害厚生年金2級の受給事例|支給停止後の症状悪化により5年遡及で認定された50代男性のケース

年代:50代

性別:男性

傷病名:難治性てんかん

年金の種類:障害厚生年金

等級:2級(5年分の遡及受給決定・総額約390万円)

相談時の状況

高校卒業後に企業へ就職され、厚生年金加入中にてんかんを発症されました。約30年前に障害年金の受給権を取得されましたが、その後の更新時に「症状軽快」と判定され、支給停止となった過去をお持ちでした。当時は決定を受け止めるほかなく、体調を管理しながら生活を続けていらっしゃいました。

しかし5年以上前から発作が再び頻繁に発生するようになり、薬物療法を継続しても十分なコントロールが難しい「難治性てんかん」へと症状が悪化してしまわれました。意識障害を伴う発作への恐怖から仕事の継続が困難となり、日常の外出や身の回りの動作も一人で行うことが難しくなるなど、生活面で深刻な支障が生じるようになられました。

「再び障害年金を受け取りたい」とお悩みになったものの、「一度支給停止になった過去がある中でどう手続きすべきか」「過去の厚生年金加入記録や5年以上前からの症状悪化を証明し、さかのぼって申請(遡及請求)できるのか」という複雑な手続きに不安を感じ、当事務所へご相談にお越しになりました。

申請におけるポイントと当事務所のサポート

1. 過去の受給記録の確認と「5年遡及請求」に向けた整理

支給停止となった年金の受給を再開し、過去分を遡及請求するには、初診日当時の厚生年金加入記録を確認した上で、「いつから症状が悪化し2級相当に該当していたか」を客観的に証明する必要があります。当事務所では5年以上前からの通院歴や発作頻度を丁寧に伺い、時効消滅しない上限である「過去5年分の遡及請求」を目指す方針を確立いたしました。

2. 発作状況と日常制限を可視化した「生活実態資料」の共有

てんかんの審査では、発作のタイプや頻度に加え、発作がない時の日常制限やご家族のサポート状況が重要視されます。診察室では伝えきれない「発作時の具体的情形」「発作後の疲憊や怪我のリスク」「一人では危険を伴う日常動作」をまとめた参考資料を作成し、主治医へお渡しいただきました。これにより、先生にも日頃の困りごとをご理解いただき、実態に即した適切な診断書を作成いただくことができました

3. 5年間の経過を整合性をもって伝える「申立書」の作成

長期間にわたる病状の推移、発作頻度、就労・生活上の制限を「病歴・就労状況等申立書」として精査いたしました。主治医に作成いただいた診断書の内容と完全に整合させることで、「5年前から現在まで継続して2級相当の障害状態であったこと」が審査官へ明確に伝わる書類に仕上げました

結果

提出した申請書類に基づき障害状態が適切に認められ、無事に障害厚生年金2級の受給が決定いたしました。さらに過去からの病状推移が認められたことで、5年分の遡及受給(一時金として約390万円)も決定いたしました。

支給決定の通知を受け取られたご本人からは、「一度支給停止になり諦めかけていた年金が、5年遡って認められ本当にお願いして良かったです。これで安心して療養に専念できます」と、安堵に満ちたお声をいただきました。

確かな経済的支えが得られたことで、ご本人は現在、発作への不安をやわらげながら体調を最優先に考慮し、穏やかな生活を送られていらっしゃいます。

障害年金の申請でお悩みの方へ

てんかんなどの精神・神経疾患でお悩みの方や、「一度支給停止になってしまった」「過去にさかのぼった請求について詳しく知りたい」とお悩みの方は、どうぞ一人で抱え込まずに当事務所までお気軽にご相談ください。専門の社労士が丁寧にお話を伺い、前を向いて生活できるよう全力でサポートいたします。

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