【下肢障害】障害厚生年金3級の受給事例|怪我の後遺症で歩行が不安定になり就労や日常生活に支障をきたしていた40代女性のケース
年代:40代
性別:女性
傷病名:下肢障害(左足関節骨折後の可動域制限・歩行障害)
年金の種類:障害厚生年金
等級:3級
相談時の状況
通勤時に駅の階段を踏み外し、左足首周辺(脛骨・腓骨)を骨折されました。事故当日は現場近くの急性期病院へ救急搬送されて手術を受け、その後は自宅近くの整形外科へ転院して通院リハビリを重ねられたものの、左足関節の動く範囲が狭まる「可動域制限」と痛みが後遺症として残ってしまわれました。
復職を果たされたものの、毎日の通勤や職場での移動には大きな負担が伴いました。平地を歩く際にも左足に力が入りにくく歩行が不安定で、手すりがなければ階段の昇降も困難な状態でした。職場での立ち作業や移動に支障が生じるだけでなく、身の回りの買い物や家事などの日常生活にも不自由を感じ、体力的・精神的な負担が重なっておられました。
「このまま働き続けられるだろうか」という不安から障害年金の申請を検討されたものの、「怪我の後遺症でも障害年金の対象になるのか」「複数の病院に通院していた場合、どのような手続きを行えばよいのか分からない」とお悩みになり、ご自身での手続きに不安を感じて当事務所へご相談にお越しになりました。
申請におけるポイントと当事務所のサポート
1. 搬送先と転院先における「受診状況等証明書」の連携整理
通勤中の事故で搬送された病院と、その後に通院したリハビリ先の病院が異なる場合、初診の証明(受診状況等証明書)と診断書の記載内容に一貫性を持たせることが大切です。当事務所では両医療機関の記録を丁寧に確認・整理し、事故当日の受診記録から現在の症状に至るまでの経過を整合性をもって整えました。
2. 主治医へ提出する「生活・就労実態資料」の作成とスムーズな情報共有
肢体障害の審査では、関節の可動域や筋力に加え、日常動作や職場での制限が重要な評価要素となります。診察室での短い時間では伝えきれない「階段や移動での不自由さ」や「職場での業務上の制限」をまとめた「生活・就労実態に関する参考資料」を作成し、受診時に主治医へお渡しいただきました。これにより、先生にもご本人の具体的な困りごとをご理解いただき、実態に即した適切な診断書を作成いただくことができました。
3. 診断書と整合した一貫性のある「申立書」の作成
事故発生から現在に至るまでの治療経過、日常生活での不自由さ、職場での制限事項を「病歴・就労状況等申立書」として整理いたしました。主治医に作成いただいた診断書の内容と完全に整合させることで、「怪我の後遺症による障害状態や就労・生活の制限」が審査官へ明確に伝わる書類に仕上げました。
結果
提出した申請書類に基づき、障害状態が適切に認められ、無事に障害厚生年金3級の受給が決定いたしました。
支給決定の通知を受け取られたご本人からは、「事故による怪我の後遺症でも年金が認められるとは知らず不安でしたが、思い切ってご相談して良かったです。経済的な支えが得られ、安心いたしました」とお話しいただきました。
確かな経済的支えが得られたことで、ご本人は現在、職場と相談して負担の少ない業務へ調整してもらうなど無理のない働き方を選び、体調に配慮しながらお仕事を続けていらっしゃいます。
障害年金の申請でお悩みの方へ
怪我や事故の後遺症による歩行困難でお悩みの方や、「働きながらでも申請できるのだろうか」とお悩みの方は、どうぞ一人で抱え込まずに当事務所までお気軽にご相談ください。


初めての方へ



