【脳梗塞】障害厚生年金2級の受給事例|主治医から「3級相当」と言われた状態から生活実態を正確にお伝えし2級で受給できた50代男性のケース
年代:50代
性別:男性
傷病名:脳梗塞(左半身麻痺)
年金の種類:障害厚生年金
等級:2級
相談時の状況
脳梗塞を発症し、一命は取り留めたものの後遺症として左半身に麻痺が残ってしまわれました。懸命なリハビリを重ねられたものの日常の基本動作への影響は大きく、歩行時の装具使用や身の回りの動作におけるご家族の全面的なサポートが欠かせない状態が続いていらっしゃいました。
将来の経済的な不安から障害年金の申請を主治医へ相談されたものの、医師から「麻痺症状はあるが、日常動作の多くをご自身で行えているため障害厚生年金3級相当ではないか」との見解を示されてしまいました。 専門家である医師からの言葉に「自分は2級(日常生活に著しい制限がある状態)の対象にはならないのだろうか」と大きなショックを受け、将来への不安を一層募らせておられました。
診察室での短い時間だけでは、ご自宅でのリアルな不自由さやご家族の介護負担の実態が主治医へ十分に伝わりきっていないケースは少なくありません。医療機関での見解と自宅での実際の生活制限に乖離がある場合、ご自身だけで状況を説明し直すのは非常にハードルが高くなります。「本当に2級での申請は諦めるしかないのか」と悩み抜かれたご家族が、当事務所へご相談にお越しになりました。
申請におけるポイントと当事務所のサポート
1. 障害認定基準(2級)に照らした日常生活動作制限の精査
主治医が「3級相当」と判断された背景には、診察室での観察だけでは「ご自宅での具体的な不自由さ」や「ご家族の介護・補助の実態」が正確に伝わりきっていない状況が見受けられました。当事務所では、障害認定基準が求める2級の指標(一人でスムーズに行えるか、援助が必要か等)に沿ってご本人の不自由さを客観的な事実として整理いたしました。
2. 主治医へ提出する「生活実態資料」の作成とスムーズな情報共有
診察室で見えにくい日常動作の制限(左上下肢の不自由さ、装具の着用状況、入浴や着替えにおけるご家族の常時援助の実態など)をまとめた「生活実態に関する参考資料」を作成し、受診時に主治医へお渡しいただきました。客観的なデータに基づいてご本人のリアルな困りごとをお伝えしたことで、先生にも診察時以外の生活実態を正しくご理解いただき、実態に即した適切な診断書を作成いただくことができました。
3. 診断書と整合した一貫性のある「病歴・就労状況等申立書」の作成
発症から現在に至るまでの経過を記載する「病歴・就労状況等申立書」を丁寧に作成いたしました。症状の推移や日常の不自由さ、ご家族のサポート状況を客観的データに基づいて記述し、診断書の内容と完全に整合させることで、「常時援助を必要とする2級相当の障害状態にあること」が審査官へ明確に伝わる申立書に仕上げました。
結果
提出した申請書類に基づき、障害状態が適切に認められ、無事に障害厚生年金2級の受給が決定いたしました。
支給決定の通知を受け取られたご本人とご家族からは、「一度は医師から3級程度と言われて諦めかけましたが、家庭での本当の辛さを客観的に整理して伝えていただいたおかげで、納得のいく形で2級が認められました。将来への不安が和らぎ、心から安心いたしました」と、安堵に満ちたお声をいただきました。
確かな経済的支えが得られたことで、ご本人は現在、焦ることなくリハビリや療養に専念され、ご家族とともに穏やかな日々を送られています。


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