【双極性障害】障害厚生年金3級の受給事例|働きながら申請し不支給となった後に再請求で逆転受給できた30代女性(会社員)のケース

年代:30代

性別:女性

傷病名:双極性障害

年金の種類:障害厚生年金

等級:3級

相談時の状況

大手企業の総合職として責任ある業務に携わっていらっしゃいましたが、感情の起伏が著しくなる双極性障害を発症されました。気分が高揚する躁状態と、激しい抑うつ感や強い倦怠感に襲われる鬱状態を繰り返し、体調コントロールが非常に難しい状態が続いていました。会社からの配慮(時短勤務や負担の少ない業務への変更)を受けながら何とか就労を継続されていたものの、フルタイムで働けないことによる収入減少や、将来への大きな不安を抱えておられました。

「少しでも生活の支えになれば」と、ご自身で調べながら書類を揃えて障害年金を申請されたものの、結果は思いもよらない「不支給(却下)」。総合職として働きながらの申請だったため、「就労できている=日常生活や就労に大きな支障はない」と判断されてしまった可能性が高く、ご本人は「自分の辛さや努力が認められなかった」と強いショックを受け、絶望感に苛まれてしまいました。

「一度不支給になった以上、働きながらではもう受給できないのではないか」と諦めかけていらっしゃいましたが、ご家族の強い勧めで「不支給からの再請求(再度改めて申請し直すこと)が可能かどうか専門家に相談してみよう」と決意され、当事務所へご相談にお越しになりました。

申請におけるポイントと当事務所のサポート

1. 不支給理由の客観的分析と課題の特定

一度不支給となったケースでの再請求では、前回提出された書類(診断書や病歴・就労状況等申立書)の課題を正しく特定することが最優先となります。当事務所で控えを詳細に分析したところ、前回ご自身で作成された申立書では「総合職として勤務している」という表面的な事実のみが強調され、会社から受けている具体的な業務配慮や、勤務後に家事が一切できなくなるほどの著しい疲弊状態など、目に見えにくい就労制限や生活支障が十分に伝わっていないことが判明いたしました。

2. 就労実態と職場での配慮内容を可視化した「参考資料」の作成

働きながら障害年金を請求する場合、単に「働いている」という点だけでなく、「どのような特別の配慮(時短勤務、業務量の軽減、周囲のフォローなど)を受けてようやく勤務が成り立っているか」を審査官へ客観的に示すことが不可欠です。当事務所では丁寧なヒアリングを行い、職場での実際の配慮状況や家庭での不自由さを詳細なデータと具体的なエピソードにまとめた「生活・就労実態の参考資料」を作成し、主治医へお渡しいただき状況の共有を図りました。

3. 実態に即した診断書の再取得と申立書の再構築

主治医の先生に就労・生活実態を正確にご理解いただいた上で、労働制限や障害状態が適切に反映された診断書を改めて作成していただきました。それに合わせ、病歴・就労状況等申立書も全面的に再構築し、職場で受けている配慮やご家族のサポートなしでは生活が成り立たない現状を、診断書と完全に整合させる形で論理的かつ客観的に記述いたしました。

結果

再請求の審査の結果、前回の結果を覆して無事に障害厚生年金3級の受給が決定いたしました。

支給決定の通知を受け取られたご本人からは、「一度不支給になって自信を失っていたので、決定の知らせを受けたときは本当に救われた思いでした。働いているからと諦めず、プロにお願いして本当によかったです」と、安堵のお声をいただきました。

確かな経済的支えができたことで、現在は復職やフルタイム勤務へ焦ることなく、ご自身の体調を最優先にしたペースで無理なくお仕事を継続されていらっしゃいます。ご自身で申請して不支給となってしまった方や、働きながらの申請で不安をお持ちの方も、どうぞ一人で抱え込まずに当事務所までお気軽にご相談ください。

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