脳出血により肢体の障がいが残り、障害基礎年金2級、遡及申請・事後重症が認められたケース

性別:女性

年齢:60代

就労状況:無職

傷病名:脳出血

相談時の状況

65歳の誕生日前に障害年金を申請されたいとご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方はご相談時の9年前脳出血をおこされ入院加療急性期治療リハビリを受けられました。

外来通院に切り換えられましたが左半身に麻痺が残りリハビリをされても大きな改善は見られず、

杖使用の生活となり夫の介助がなければ日常生活は困難になり自宅に引きこもりがちになりました。

その後2回目の脳出血があり再び入院加療、身体障害者手帳2級の認定を受けました。

(左上肢機能全廃2級、左下肢機能著しい障害4級)

他者の介助がないと日常生活は困難外出もままなならないので、

再びリハビリを試みましたが、これ以上の回復は望めないと言われ、

現在は自宅内では壁や家具を利用し伝い歩き、外出は杖使用でも一人では出来ない状況です。

受任してから申請までに行ったこと

この方は多くの病院にかかられていたため、整理に時間がかかりましたが、

ご本人のご協力もあり、結果同じ病院にて2枚の診断書(認定日・現症)で申請しました。

65歳直前に申請したので、結果老齢年金は厚生を選択されました

その際に年金受給選択申出書を提出する必要がありました。

お誕生日(65歳)前に申請されたいとご希望でしたのでご本人様のご協力もあり比較的スムーズに書類などを揃えていただくことが出来ました。

審査中に65歳を迎えられましたが、老齢厚生年金の選択、手続きはご自身でやっていただくことになりました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級遡及請求が認められました。

 

 

 

 

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